藤沢駅(神奈川県)周辺で個人事業主・フリーランスに強い弁護士が4名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。労働・雇用に関係する不当解雇や退職勧奨、内定取消等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に湘南合同法律事務所の笹田 典宏弁護士やベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの向山 修平弁護士、湘南野村綜合法律事務所の野村 俊介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『個人事業主・フリーランスのトラブルを勤務先から通いやすい藤沢駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『個人事業主・フリーランスのトラブル解決の実績豊富な藤沢駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で個人事業主・フリーランスを法律相談できる藤沢駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
きむら法律事務所
神奈川県鎌倉市大船1-26-29 いちご大船ビル2階
鎌倉りんどう法律事務所
神奈川県鎌倉市大船2-18-14 アルカディア201
弁護士法人エース 鎌倉事務所
神奈川県鎌倉市御成町12-10 鎌倉ニュービルディング4階
PACIFIC法律事務所
神奈川県藤沢市湘南台2-10-5 安藤ビル4階
綾瀬かわせみ法律事務所
神奈川県綾瀬市上土棚南5-7-18 アークヒル湘南1階
湘南よこすか法律事務所 逗子事務所
神奈川県逗子市逗子1-10-26 平山ビル4階
逗子法律事務所
神奈川県逗子市逗子1-5-4 128ビル5階
きざし法律事務所
神奈川県茅ヶ崎市中島1207-3 グレース雅1階
上大岡法律事務所
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
上大岡法律事務所
神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1 ゆめおおおかオフィスタワー22階
1 労働者性について 契約書が「業務委託契約」となっていても、働き方の実態によっては労働基準法上の「労働者」と判断される場合があります。「労働者」にあたるかは、指揮監督の有無や勤務時間や勤務場所が特定されて管理されていたか、自分に代わって他の人に業務を依頼することが認められていたかなどを総合的に考慮して判断されます。 ご相談のケースも、シフトによって勤務時間が管理され、オーナーの指示のもとで施術を行っていた実態があれば、形式上は業務委託でも、実質的には労働契約であると判断される可能性があります。 2 雇用契約である場合と業務委託契約である場合との違い (1)雇用契約である場合 一定期間勤務しなかった場合に研修費を返還させる旨の契約は、労働者の退職の自由を不当に拘束するものとして、労働基準法第16条が禁止する「違約金の予定」にあたり、無効となる可能性があります。 また、労働基準法第24条は「賃金全額払いの原則」を定めており、使用者が一方的に賃金から費用を天引きすることは原則として禁止されています。 (2)業務委託契約である場合 フリーランス保護法では、発注事業者がフリーランス(特定受託事業者)の責任ではない理由で、あらかじめ定めた報酬を後から減額することを禁止しています(第5条)。業績悪化を理由とした減額や、「協力金」と称して報酬から一定額を差し引く行為は違反例として挙げられています。したがって、一方的な研修費の天引きは、この報酬の減額禁止規定に違反する可能性があります。 3 パワーハラスメントについて オーナーの言動は、パワーハラスメントに該当する可能性があります。 今後の対応について ご予定されている通り、労働基準監督署に相談することは一つの有効な手段です。労働基準監督署は、調査の結果、労働契約関係があると判断し、労働基準法違反(違法な天引き、パワハラなど)が認められれば、事業者に対して是正勧告などの行政指導を行うことができます。 もし、業務委託契約と判断される場合でも、フリーランス保護法に基づき、中小企業庁などに設置されている相談窓口に相談することが考えられます。また、パワハラによる精神的苦痛に対する損害賠償請求などを検討される場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
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