旭川駅(北海道)周辺で運送・物流業界に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『運送・物流業界のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『運送・物流業界のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で運送・物流業界を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
【①の回答】 いずれの手続きでも,債権者(個人を除く)からの督促を法的に止めることが可能です。 <個人再生のメリット> ・借金を5分の1まで減額できる可能性がある。 ・住宅や財産を保持できる(ただし,条件あり)。 ・借金の理由は問われない。 ・自己破産よりも心理的抵抗が小さい(個人差あり)。 <自己破産のメリット> ・税金等の滞納分を除き,借金を返済する必要がなくなる。 【②の回答】 ・個人再生・破産ともに,信用情報に事故情報(いわゆるブラックリスト)として登録されますので,5年~10年ほどは新たに借金をすることはできません。また,住宅や店舗を借りる際,保証会社の審査も通らなくなるため,保証人を立てて契約する必要がある場合があります。 ・ご家族名義の財産を処分する必要はありません。 ・個人再生・破産ともに,返済が困難な状況に陥っている以上,事業継続は難しい場合が多いです。もっとも,手続き終了後,新たに事業を行うことはできます。 ・個人再生・破産ともに,裁判所で手続きを進める際に官報に掲載されます。そのため,第三者に知られる可能性はゼロではありませんが,官報をチェックしている人はほとんどいないと思われるため,知られる可能性は低いと思います。なお,戸籍などに載るのではないかと心配される方がおられますが,そのようなことはありません。 <個人再生のデメリット> ・借金が減額されるとはいえ,3年~5年間は返済を継続する必要がある。 ・所有している財産の価値が大きい場合,借金が減らない場合がある。 <自己破産のデメリット> ・借金の理由が問われ,場合によっては破産が認められない。 ・所有している財産(20万円以上の価値があるもの)は,原則として保持できない。 【③の回答】 30万円~60万円程度かと思います。 弁護士費用は分割で支払うことができる場合も多いので,弁護士と相談して支払いのスケジュールを決めます。 なお,ご依頼後は借金を返済する必要はなくなるため,借金の返済に充てていた分を弁護士費用に充てることが可能です。 【④の回答】 手続上の注意点が多いため,ご自身で進めることは相当難しく,リスクも伴います。 滞納が続くと訴訟を起こされることもあり得るため,お早めに弁護士にご依頼されることをお勧めします。
当該部分を自動更新条項と解することはできません。 契約終了後の契約寒けに関しては、 契約書の他の条項や、契約に関する個別のやりとりを確認する必要があります。
2,3だけいっても問題はないかとは思いますが。。 懲戒解雇は、それ相応の理由がないとできません。1ですが、切符を切られたとか刑事処分をうけたとか、1のみを理由として社内でなにか処分をうけたわけではないのですよね。 そうすると、大丈夫かとは思います(断言できず、すみません。。)。
割り込み行為に過失がある場合には損害賠償請求に応じる責任があります。 保険使用の可否については、相手方から請求があった際に請求内容を元にご契約されている保険会社にお問い合わせいただく必要がございます。
困るのは業務上横領で告訴されることです。 借金というより損害賠償義務ですね。 弁償が可能かどうか。 口座については夫に確認するといいでしょう。 差し押さえではないと思います。
契約書に具体的に定めがなければ、支払いの義務はございません。 また、一般論としては和解が成立した際の成功報酬としては、「和解によって得られた経済的利益(獲得金額か、相手方の請求金額からの減額分)の◯%」という定めをする場合が多いように思いますが、具体的な事件の内容や状況によって様々別の処理があり得ます。 なお、判決での解決ではなく、和解での解決だから成功報酬が低いということはあまり一般的ではないように思います(和解であっても判決であっても経済的利益に応じた成功報酬とする場合が多いように思います)。 いずれにしても具体的な契約書の内容を拝見しないことにはご案内は困難です。 もっとも良い方法は、ご依頼されている弁護士にお尋ねいただくことです、次点は、公開相談ではなく契約書を元に他の弁護士に直接ご相談いただくことです。
>「局面によっては裁判官にお願いされることも」の場合の、その例えば内容をお聞かせください。 具体的には回答しにくいところではありますが、例えば、攻撃防御を尽くした後の段階で、双方代理人同士の関係が相応に円満で、当事者と代理人の関係も良好であり、双方に互譲の精神がみられ、あとは金額面を詰めるだけといったような場合などです。 >「双方に露骨に」について、片方だけなら負けの宣告もあって、そして、和解とならず判決となった >場合は、宣告通りの敗訴ということになるのでしょうか?。 >また、その宣告も「負ける可能性があります」という場合でも「敗訴」との解釈で良いのでしょうか?。 こちらもなかなか難しいご質問ですが、裁判官も嘘の心証を開示するということはあり得ない(あってはならない)ので、一方当事者にそのように宣告しているのであれば、敗訴可能性が高いということにはなるでしょう。「負ける可能性がある」という点が全部敗訴なのか一部敗訴なのかは何とも言えませんが、そのように言われているのであれば、不利な判決がなされ得る当事者ということになります。なお、尋問直後にそのような発言が裁判官からあったのなら尚更です。(実務上、尋問前に裁判官の心証はほぼ決まっており、尋問はあくまで確認的になされるものとよく言われています。) いずれにしましても、委任なさっている弁護士とよく打ち合わせ等なさることが肝要です。
①そのADR自体が実施されるとして、相手方は代理人弁護士さんとなるかと思ってまして、その先生の所属の弁護士会は東京なのですが、こういう場合は、その東京の弁護士会のADRの方が話がまとまり易い等がありますでしょうか?。 →特段そのようなことはないと思います。 ②各弁護士会のADRの成立手数料について、「双方で負担」と書いてる場合がありますが、もしかして、書いて無い場合は申し立てた側の全額負担という解釈で良いのでしょうか?。 →通常は双方負担の場合が多いとは思いますが、ご不明な点は当該弁護士会にお問い合わせください。 ③また、ADRの費用ですが、申立手数料のみで、期日手数料や成立手数料がかからない弁護士会もあるのでしょうか?。 →例えば災害ADRなどであれば期日手数料がかからないことはありますが、一般ADRでは期日手数料等を設定している弁護士会が多いとは思います。申し訳ありませんが、すべての弁護士会のADRの手数料規定までは存じ上げないので、回答としてはこの限度にとどまります。
実際に商品の効能があることについて合理的な根拠がもとめられます。 消費者から問題が出れば、消費者庁は合理的な根拠の提出を求めます。 合理的な根拠があることを消費者庁が認めれば、結果や効果が出ない こともあります、と言う表現が意味を持ちますね。 一度、消費者庁が公開している課徴金決定事例をご覧になるといいでしょう。
ご自分で判断しなさい。 あなたと言う人物を僕は知りませんから。