旭川駅(北海道)周辺で契約作成・リーガルチェックに強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に大平法律事務所の大平 祐大弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、あさひかわ法律事務所の東 明香弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『契約作成・リーガルチェックのトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『契約作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で契約作成・リーガルチェックを法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論としては、現時点で致命的(懲戒請求をするような)ミスではないとは思いますが、少し不注意な点が目立つので今後書面を質問者様の方で確認する際は、形式も含めよく確認された方がよいと思われます。 以下一つずつ回答させていただきます。 ①脱字部分を手書きで修正 →のぞましくはないですが、時たまあるものと存じます。 通常は、 弁護士が起案 Ⅰ依頼者に内容の確認 Ⅱ弁護士が誤字脱字等を確認 Ⅲ念のため事務員が確認 Ⅳ提出 の流れになりますので、どこかの段階で気が付くことが多いです。仮処分等緊急性が高い案件では提出時に裁判所窓口で修正して受理してもらうということはありますので、その場合は責められない部分もあるかと思います。 ②証拠である薬品名を間違っている →こちらは①のⅠかⅡの段階で修正しておくべきでしょうね。よくわからないならば弁護士としては依頼者にこちらの薬品でよいですかと聞くべきではあると思います。他のミスに比してこれは内容に関するミスなので、今後はよく確認いただいた方がよいと思います。 ③証拠のナンバーが入らないまま甲号証のハンコが押されたままになっている →形式ミスですね。不注意ですが、訴訟の勝敗に直結するわけではないものと思います。 ④当方原告が作成したスクリーンショットの証拠が縦長や横長に印刷され、文字が間延びしている(読めないことはない) →こちらも③と同様であると思います。 以上のとおり、①~④も訴訟の勝敗に直結するものではないと思われますので、致命的なミスではないと思います。 もっとも、形式面も仕事の完成物として当然確認すべきでありますので、今後は気を付けるように弁護士にお伝えいただいてもよいと思います。
>契約満了を迎えるまでに私はどういう行動を取ればよろしいですか? 契約を更新したくないのであれば、契約を更新せずに期間の満了をもって契約を終了したいという内容の書類を提出する必要があります。
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。 そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。 >なにを注意すべきでしょうか? →ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。 ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、 ・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない) ことにご注意下さい。 >1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。 →そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。 >2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か? →有効ですが、 >他社の情報を開示しない というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。 ご懸念の事情に対しては、 ・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない ことを明記することが考えられるでしょう。 >3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か? →はい。 具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
特定建設業許可の取得を検討なされていらっしゃるのですね。 既にご存知のことと存じますが、そのためには、取得要件を充している必要があります。 また、特定建設業許可を取得できると、より大きな案件を獲得でき、これまでよりも大きな成長が可能となる、財産基盤や技術•経験等に基づく社会的信頼が高まる等のメリットもありますが、一般建設業よりも課せられる義務が増える等の留意点もあります。 このような観点からも、契約書のリーガルチェックは受けておかれるのが望ましいように思います。 ただ、この相談掲示板では個別のお見積りの受付け等はできないため、ご投稿者様の方で個別に法律事務所にお問い合わせになってみてください(例えば、ココナラ法律相談等に掲載されている法律事務所でもよろしいかと思いますし、本社や支店のある大阪や東京に所在する法律事務所等でもよろしいかと思います。いくつかの法律事務所に問い合わせて、建設業のサポート経験等を尋ねてみるとともに、お見積り等を比較なされてもよろしいかと存じます)。
債務不履行責任や瑕疵担保責任違反に問われるでしょうか? 特にお客様と契約関係を結んでいるわけではないのですが、ネット販売でご購入されると、自然と購入されたら契約関係を結ぶことになってしまうのでしょうか? あなたが直売でしたら、契約関係が発生します 売買契約です。 ネットのサイトがあなたの商品を購入して転売しているのであれば、直接の契約は生じません。