旭川駅(北海道)周辺でフリーランス・個人事業主に強い弁護士が5名見つかりました。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に富良野・凛と法律事務所の足立 敬太弁護士や旭川つばさ法律事務所の佐藤 達哉弁護士、大平法律事務所の大平 祐大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『フリーランス・個人事業主のトラブルを勤務先から通いやすい旭川駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『フリーランス・個人事業主のトラブル解決の実績豊富な旭川駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料でフリーランス・個人事業主を法律相談できる旭川駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度を変えないでしょう。 そのような観点から、まずは契約書を弁護士に検討してもらった上での相談することをおすすめします。
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相談者とA社との契約書上、ご相談者がA社の競業他社(B社など)と同種契約を締結することを制限する条項があるような場合です。 そのような場合、契約上、ご相談者がB社とコンサルティング契約を締結することが禁止されます。 >なにを注意すべきでしょうか? →ご理解のとおり守秘義務に注意が必要です。 ご相談者とA社間の契約書に定められているかとは思いますが、 ・A社から提供を受けた秘密情報を、B社へのコンサルティングに使用しない(目的外利用しない) ことにご注意下さい。 >1.具体的には、A社の機密情報をB社に開示すること、あるいは逆はしない。 →そうですね。A社に対する守秘義務違反とならないよう、注意が必要です。 >2.法的なリスクをさげるには、B社の契約書に”他社とのコンサルタント業務をすることを禁止はしないが、他社の情報を開示しない範囲でのB社へのコンサルタント業務になる”、などと書いてもらいことは有効か? →有効ですが、 >他社の情報を開示しない というのは、他社との間の守秘義務上当然のことで、むしろ、他社から開示された秘密情報を利用してのコンサルティング契約自体が考えにくいのではないでしょうか。 ご懸念の事情に対しては、 ・B社とのコンサルティング契約は、ご相談者がB社の競業他社と同種契約を締結することを妨げるものではない ことを明記することが考えられるでしょう。 >3.A社とはすでに契約をむすんでいるので、現時点での変更はできなくはないですが、上記のような文言をいれることは有効か? →はい。 具体的な事情や関係性にもよりますが、B社から依頼がきていることをA社に話しておき、必要に応じて覚書を締結し、問題ないことを確認しておくと、将来のトラブル防止になるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思われます。 ただし、不法行為の場合、過失があると責任を問われる可能性があるため、違法な用途に使用しないことを確認しておく条項を契約書に設けておく等、事前に対策を講じておくことが考えられます。 なお、製作にあたり、他人の知的財産権を侵害しないようにすることにも留意が必要です。 いずれにしましても、この相談掲示版での回答には限界があるので、より詳しくは、ビジネス関連を取り扱っている弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)があります。 したがって、無断使用ということであれば、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求は可能です。
債務不履行責任や瑕疵担保責任違反に問われるでしょうか? 特にお客様と契約関係を結んでいるわけではないのですが、ネット販売でご購入されると、自然と購入されたら契約関係を結ぶことになってしまうのでしょうか? あなたが直売でしたら、契約関係が発生します 売買契約です。 ネットのサイトがあなたの商品を購入して転売しているのであれば、直接の契約は生じません。