環境・エネルギー業界の法律Q&Aランキング
- 1弁論準備手続に付する裁判の取り消しの意味、詳細を教えてください。(民事訴訟法第172条)
- #契約作成・リーガルチェック
- #境界線
- #不動産・建設業界
- #フリーランス・個人事業主
- #住民・入居者・買主側
- #環境・エネルギー業界
菊池 僚太 弁護士弁論準備手続が終わっても代わりに口頭弁論が行われることになるので、一連の訴訟手続き自体は終わりません。
- 2納品記事の修正連絡を2ヶ月放置されているので請求書が遅れません。支払ってもらうための方法が知りたい
- #フリーランス・個人事業主
- #不当な労働条件
- #雇用契約・就業規則
- #環境・エネルギー業界
- #未払い給与請求
- #個人事業主・フリーランス
企業法務に強い弁護士清水 卓 弁護士正確には締結している業務委託契約書を直接確認してもらうべきかと思いますが、業務委託契約の法的性質が請負契約と評価できる場合において、システム開発等の裁判例の中には、請負人が仕事を完成させたか否かについて,仕事が当初の請負契約で予定していた最後の工程まで終えているか否かを基準として判断すべきであるという見解を示しているものがあります。 このような見解を踏まえ、あなたのケースでも、予定していた最後の工程まで終えており、仕事は完成している等と主張して行くことが考えられます。 もっとも、相手方はこのような見解は本件にはあてはまらない等を理由に、仕事の完成を認めないことが想定されます。 そのような場合には、裁判所に民事調停を申し立てる、民事訴訟を提起する等の方法を検討する必要があるかもしれません。 いずれにしても、一度、業務委託契約書や納品した記事等の証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。
- 3外交員の適正な報酬と、事業者間の契約書無く報酬額が決めれてしまう
- #環境・エネルギー業界
- #フリーランス・個人事業主
- #不祥事対応・内部統制
- #雇用契約・就業規則
企業法務に強い弁護士松尾 裕介 弁護士下請法の適用の有無については、資本金の要件や役務内容にもよりますので、一概には判断できませんが、いずれにしましても、報酬額について恣意的な運用がなされているようであり、きちんとした契約書を締結するべきであると考えられます。報酬額については、下請法の適用がある場合には、著しく低い下請代金を不当に定めることは禁止されますが、そうでない場合には、基本的には、双方の合意に基づくことになります。 恣意的な運用による報酬の減額分については、当初の合意に基づき報酬額の支払いが認められる余地があると考えられます。
- 4税理士さんの仕事内容・契約書作成
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中村 繁史 弁護士契約書などの権利義務に関わる書類の作成を業として行う者は、一般的には弁護士・行政書士であり、税理士にはその権限がないものと思料いたします。 契約書の作成を含め、信頼関係が維持できないのであれば、解約をして他の弁護士等に依頼されるのがよいと考えます。
- 5賃貸物件につき、契約関係にない売主に直接請求する法的根拠について
- #契約作成・リーガルチェック
- #環境・エネルギー業界
- #フリーランス・個人事業主
松本 治 弁護士あるとすれば、債権者代位が思い付きますが、できるかどうかは乙丙間の特約の具体的な書き方によるでしょう。 一般論ですが、乙丙間で結ばれようとしている特約は、丙に不利になる可能性が高いです。
- 6重複して複数人とそれぞれ協業できるかどうか
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- #スタートアップ・新規事業
匿名A 弁護士>Aに了解を得てAと同じ内容や領域でCやDとも協業できますか CやDからも了承が得れれば、特に問題ないかと思います。
- 7ガソリン代レシート横領
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匿名A 弁護士>自分が丁度持っていた同額のガソリンレシートをあげて会社に請求したら横領になりますか? 横領というよりは会社を騙しているので詐欺になります。
- 8太陽光発電投資の契約内容についてご相談したい
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中村 繁史 弁護士契約書は弁護士に見てもらったほうが良いと存じますが、このQ&Aは、弁護士を探す場ではありませんので、別途お探しいただくのがよいと思料いたします。
- 9ホールディングス会社を活かした組織作りについて
- #顧問弁護士契約
- #企業再生・清算
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- #運送・物流業界
- #人材・HR業界
- #環境・エネルギー業界
企業法務に強い弁護士倉林 伸明 弁護士海外との取引も多く、今後大きな仕事が進むことになったとのことで、素晴らしいことですね。 アライアンスの形は、企業の目的や状況によって、さまざまありえるところだと思います。 記載されているように各企業の社長をホールディングス会社の役員として登記する、というのも一つの方法で、ホールディングス会社に対するロイヤリティが高まるという効果が期待できるかもしれません。 他方、ホールディングスの役員の立場と元の企業の社長の立場は、一方の利益が他方の不利益となる利益相反(会社法356条1項2号)になる可能性も考えられるため、具体的な場面を想定しながら妥当性を精査したり対応方法を設計していくことが必要かもしれません。 人的交流を増やし団結力を高めるという観点では、各社の社長をホールディングス会社の役員に迎え入れる方法のほか、ホールディングス会社のキーマンを各社に出向させるという方法も考えられるかもしれませんし、人的交流以外の方法もいろいろ考えられるところです。戦略としてどう考えていくかによって、結論が変わってくると思います。 ということで、企業戦略の話ができる弁護士とご相談されることをお勧めします。
- 10パチンコ店の出禁について
- #メーカー・製造業
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- #環境・エネルギー業界
佐藤 充崇 弁護士出禁にするかどうかはお店側の自由が広く認められているので、難しいと思います。 他のお店に行った方が早いです。