サブリース・転貸借の法律Q&Aランキング
- 1賃料滞納による即時解除についての相談(貸主側です)
- #賃料回収
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #オーナー・売主側
- #明渡し・立退交渉
- #不動産賃貸借契約
- #サブリース・転貸借
秋山 直人 弁護士少額訴訟というのはあまり良い手ではありませんね。建物明渡は請求できませんので。 賃料も高額ですし、一度、面談の上で弁護士に正式に相談することをお勧め致します。
- 2スペースをシェアする際の、費用負担について
- #不動産賃貸借契約
- #サブリース・転貸借
不動産・住まいに強い弁護士鈴木 崇裕 弁護士負担するべきかどうかという議論自体が,必要ありません。 契約条件は自由に交渉して決めれば良いからです。 引越し費用負担をするかしないかを含めて,自由に交渉で決めるべきものです。 賃料の7分の1の負担という点も,「どうせ使わない日なんだから」といって,たとえば8分の1しか負担しないでも,合意さえできれば何でも構いません。
- 3民泊違法物件で運営委託を契約させられた
- #不動産賃貸借契約
- #サブリース・転貸借
- #告知義務違反
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #住民・入居者・買主側
- #契約不適合責任(瑕疵担保責任)
内藤 政信 弁護士詐欺に当たるかどうかはわかりません。 対面相談で詳細情報をつたえて、詐欺の要件に 該当するかどうか検討してもらうといいでしょう。 詐欺の要件はハードルが高いので、ここでは断じ 得ません。
- 4家賃滞納について。悩んでます。
- #サブリース・転貸借
- #地代・家賃交渉
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- #賃料回収
- #明渡し・立退交渉
水谷 真実 弁護士こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
- 5サブリース解除 依頼したいです。
- #不動産契約の解除・違約金請求
- #サブリース・転貸借
- #オーナー・売主側
池田 毅 弁護士弁護士に依頼することをご希望であれば、何らかの方法で弁護士を探してとコンタクトを取るところから始めて下さい。 サブリース契約(賃貸借契約であることが多いのですが)に、解約に関する条項が記載されているかどうかをまず確認してください。 その上で、自分で使用する必要性について、どれだけ説得的に主張できるかの材料を集めてください。 事案毎の個別性が強いので、結論はわかりかねますが、可能性はあるかもしれません。
- 6大家と管理会社、どちらの責任になりますか?
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- #管理会社・組合側
内藤 政信 弁護士短期居住は承知せざるを得ないですね。 大家が責任を負いますが、管理会社に求償できますね。 あるいは直に負担させてもいいでしょう。
- 7建築会社の営業代行の条件ってありますか?
- #サブリース・転貸借
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- #建築トラブル
- #不動産売買契約
- #オーナー・売主側
内藤 政信 弁護士あなたの名前で販売したり契約するのは、宅建業法に抵触するでしょう。 したがって、アフィリエイトのように、紹介をする、広告をはる、その結果、 問い合わせその他は、直接依頼人の方にいくなら、問題はないでしょう。
- 8シェアハウスの使用貸借契約は法律違反にならないのか?
- #不動産賃貸借契約
- #住民・入居者・買主側
- #サブリース・転貸借
- #定期借家契約
内藤 政信 弁護士実態は賃貸借であるのに使用貸借契約にするのは、脱法行為になるので 違法です。 今後、引き続き、注意をされるといいでしょう。
- 9"転貸物件における漏水事故に関する責任についての相談"
- #サブリース・転貸借
- #不動産契約の解除・違約金請求
匿名A 弁護士漏水により階下の店へ損害が生じてしまったということで、原因を細かく分析する必要がありそうです。 転借人の使用方法が原因により、漏水による損害が生じたということであれば、転借人に責任があると言えるでしょう。 賃貸物の老朽化などが原因となった場合はどうでしょうか。 「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。」(民法606条1項)と規定され、賃借人に帰責性がなく、特約がない場合、賃貸人に修善義務があります。従って、修繕義務を怠ったことが原因と考えると賃貸人(転貸人)に責任があることになりそうです。
- 10管理会社が所有者の知らない所で結んだ代理契約(サブリース)の解除について
- #サブリース・転貸借
- #不動産賃貸借契約
- #オーナー・売主側
- #不動産契約の解除・違約金請求
松尾 裕介 弁護士転貸を知っていたといった場合には、黙示の承諾があったと判断される可能性がありますが、そうではない場合には、無断での転貸借(サブリース)は原則として解除事由になります。 事実関係の詳細な確認が必要であると考えられ、具体的な対応について、直接資料を持ち寄り弁護士にご相談されることをお勧めいたします。