不倫の慰謝料の法律Q&Aランキング
- 1マッチングアプリで出会った男性が既婚者、慰謝料請求の可能性は?
- #慰謝料請求したい側
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求された側
離婚・男女問題に強い弁護士菅本 裕介 弁護士ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
- 2不倫慰謝料支払後の連絡停止要望と追加請求の可能性
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求された側
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士通知書で請求された金額について分割で支払ったという経緯でしたら、請求者と何らかの交渉過程があったのではないかと思います。その交渉過程で、清算条項を交わしたと同視できるようなやり取りがされていれば追加請求はされないと思います。一方、そうでない場合は、追加請求の可能性はあるということになるでしょう。
- 3不貞行為前の電話番号
- #離婚の慰謝料
- #不倫・浮気
- #ダブル不倫
髙田 晃平 弁護士一般的な保存期間は不明ですが、携帯電話等事業者は、役務提供契約が終了した日から3年間、本人確認記録を保存することが義務付けられていますので、ご参考ください。
- 4不倫相手への慰謝料請求と話し合いでの解決策
- #離婚の慰謝料
- #異性関係(不貞等)
- #不倫・浮気
- #協議・交渉
- #慰謝料請求したい側
- #ダブル不倫
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士詳細事情の確認が必要とはなりますが、証拠も揃っているようでしたら慰謝料請求自体は可能ではあると思われますが、最近の裁判例の減額化傾向からすると、相当程度悪質な事案でない限り、離婚に至ったとしても400〜500万円の慰謝料が認容される可能性は低いと思われます。(なお、貴方が「請求」すること自体は可能ですが、裁判に至った場合に「認容」される可能性は低いのではないかという意味合いです。) 【女の卑猥な写真を持っているため裁判になればたくさんの人の目に触れることになる、あなたのためにも話し合いで解決したい、応じてくれればあなたの夫にも喋らない】という言動は脅迫に該当するリスクがありますので、お勧めできません。また、この点に関連し、W不倫ということであれば、最終的に相手夫に露見して、相手夫から貴方の夫に求償される可能性は残ります(貴方が離婚するのであれば、あまり関心はないと思いますが)。 なお、【相手の女は裕福な育ちです。】という事情は、実務的には慰謝料額自体に無影響ですが、仮に不貞相手が慰謝料の原資等の用意で実家を頼りにする場合は、事実上の影響はあるかもしれません。 一度、個別に弁護士に相談なさった方がよいように思われます。
- 5不倫相手が訴える意図とは?法的リスクと対応策
- #不倫・浮気
離婚・男女問題に強い弁護士井上 祐司 弁護士>貞操権の侵害や婚約破棄になったりするのでしょうか? 相談者が既婚者であることを知っていたという前提であれば貞操権の侵害での慰謝料請求は難しいでしょうし、婚約破棄については「離婚後は一緒に暮らそう」と言ったという程度では婚約の成立の主張はまず難しいと思います。 なお、相手がすでに分割で支払った慰謝料額の半分は、当然に相談者に対して求償できます。
- 6夫の過去の浮気発覚に基づく慰謝料請求の可否について
- #異性関係(不貞等)
- #財産分与
- #慰謝料請求したい側
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- #セックスレス
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離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝料の請求は可能かと思われます。
- 7不倫相手との子どもを中絶。不倫相手の配偶者にバレた。
- #離婚の慰謝料
- #中絶
- #不倫・浮気
離婚・男女問題に強い弁護士加藤 善大 弁護士ご質問に回答いたします。 ご質問に対する回答は前後しますがご了承ください。 1 今後訴えられる確率について 不倫相手の妻が判断することですので、なんともいえません。 また、相手妻が妊娠中とのことですので、出産後落ち着いてから訴えられる可能性もあるでしょう。 相手妻とのやり取りをしたとのことですので、録音の有無に関わらず、裁判になった場合は、一定程度の慰謝料支払いが認められる可能性はありそうです。 2 お金がないことについて 裁判になった場合に、裁判官がご質問者様の責任を認めるかと、実際に支払えるお金があるかは別の問題ではあります。 ただ、裁判においても話し合いでの解決が図られることが多いですが(和解)、その際は、資力について説明して、相手妻も納得すれば、 それを前提に、慰謝料の額が減額されたり、分割払いになったりすることはあり得ます。 3 中絶の件について ご質問者様が中絶されたことは、不倫相手本人との関係では、慰謝料の請求の可能性はあります。 それに対して、相手妻との関係では、残念ながら、慰謝料の増額事由になり得ます。 4 弁護士費用について ご依頼になる弁護士によってまちまちですので、直接お問い合わせいただくといいですよ。 なお、経済的な事情により、弁護士へのご依頼が困難な場合は、法テラスを利用することで、弁護士に依頼いただける可能性もあります。 合わせてご検討ください。 ご質問に対する回答は以上ですが、可能であれば、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイス等求めることをお勧めします。 初回相談料無料の弁護士もいますし、法テラスを利用できれば無料の相談が可能でもあります。 ご参考にしていただければ幸いです。
- 8彼氏の浮気相手との子供を認知後の法的責任と対応策について
- #婚外の妊娠問題
- #不倫・浮気
- #子の認知
匿名A 弁護士「義務以上のことはやらない」と視聴しているのですが、これって不誠実な行動を取るにあたりますか? 倫理的には不誠実ですが、法的には認知して養育費を払えば問題ないでしょう。 義務の部分(認知、養育費)をしっかりやっていれば問題は無いですよね? そうですね。 ただし、そのたぐいの人は、記載の内容も虚偽である可能性はあります。 あなたには記載のように言いながら、Aには、「あなたが別れないから困っている」などといって、両方とあっていることなどよくあります。 あるいは養育費を払わないといけないと言って、あなたからお金を持ち出し、実際には相手にも払わないというたぐいのこともあります。 そもそも、その種の人物の弁解自体、信用しない方がよいでしょう。 もうかかわらないのが一番ですね。
- 9至急!浮気問題の合意書に相手方本人の署名を求める方法は?
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求したい側
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士>この場合、同意書に相手方と相手方の代理人、両名の署名を求める、または相手方が弁護士を立てたこと >を証明する委任状のどちらかを求めることは可能でしょうか? 相手方が任意に応じるかという問題は残りますが、求めること自体は可能です。 なお、後者については、氏名以外の情報についてマスキングされた書類が提示される可能性はあります。
- 10不倫相手との連絡について
- #ダブル不倫
- #不倫・浮気
- #協議・交渉
- #内容証明・手続き書類の作成
離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。