福島県で銀行借り入れの債務整理に強い弁護士が17名見つかりました。さらに福島市や郡山市、会津若松市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人れいわ総合法律事務所の川瀬 裕之弁護士や福島いなほ法律事務所の佐藤 初美弁護士、令法律事務所の吉田 尚志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福島県で土日や夜間に発生した銀行借り入れの債務整理のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『銀行借り入れの債務整理のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で銀行借り入れの債務整理を法律相談できる福島県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
自分はギャンブル依存症です。借金が500万あり返済に困ってます。嫁も子供もいて家のローンもありこれからどうしていいか苦しんでます。嫁も子供も守っていきたいので相談してくりれる弁護士様を探してます。 ・・・早急に弁護士に相談依頼すべきで 第一選択肢は個人再生でしょう。 個人再生申立ての内容を確認し それが可能な条件およびあなたの覚悟のほどが確認できれば 個人再生がお勧めです。 弁護士様自身、個人再生は手続きなど面倒、大変なんでしょうか?なるべくさけたい事案なんでしょうか? ・・・弁護士側の問題でしょう。個人再生を含む債務整理事案に精通している弁護士であればさほど問題なく対応できます。 破産は過去の負債の経過によって免責されるかどうか決定されるのであなたの場合無理でしょうが 個人再生は 将来の履行可能性が確認できれば認めてもらえます。
引継予納金の金額は最低20万円とされていますが、債権者数、賃借している物件の明渡状況によって異なります。 弁護士が事業所の状況を見て、ご質問者様から会社の状況を聞き取った上で裁判所と協議し、引継予納金の金額を打ち合わせることが多いです。 弁護士費用や予納金は、会社に預貯金があればそこから用意し、ない場合には弁護士が売掛金を回収したり、換価可能な資産を売却したりして調達することが多いです。 事業者の方の破産の場合、個人は55万円から、法人は100万円からの案内となることが多いかと存じます。 弁護士費用は自由化されていますので、具体的な弁護士費用は各事務所によって異なります。 債務整理の相談料は無料としている弁護士は多いので、一刻も早く弁護士に相談されることをお勧めします。 時間が経つと、破産のための費用を確保できず、破産が出来なくなってしまうこともあるからです。
分割交渉をしたことで破産ができなくなるということは基本的にはないと思います。 詳細が分かりませんので断言はできませんが、破産は難しいかと思います。
答弁書は期日当日までは提出できますが、それが限界です。取り急ぎ、ファックスで「詳細は追って主張する」という形式的な答弁書を提出すれば、少なくとも次の期日が指定される(いきなり判決はない)と思います。 「自己破産は2年程度で再度できている人がちらほらいます」とのことですが、ネットの情報は玉石混淆で全てが信用できるわけではありませんし、7年以内の再度の破産・免責が認められやすいのは前の破産と債務の性質や原因が異なり本人の帰責性があまり高くない場合(前の破産は通常の借金で、免責後に賃貸借契約の連帯保証人になって賃借人が自殺し特殊清掃費用や明渡費用を請求された事案など)といったケースです。もちろん、敢えて自己破産に踏み切ることは考えられますが、必ず破産管財人が就きますので管財予納金が必要になるだけでなく、裁量免責も他の免責不許可事由よりも厳しく審査されると思いますので(前と同様に「つい借金してしまいました」程度の話だと反省がみられないので免責不許可の危険が高まります)、弁護士が依頼を受けるとしてもかなり難易度が高い部類に入ります。
自己破産できるかというよりも免責が許可されるかということが問題となります。前回の破産から7年間は免責が許可されないのが原則ということです。 裁量免責が認められるかは破産管財人の判断に委ねられます。
法人はどのような状態でしょうか。 お父様は代表者として連帯保証人になっていて、お兄様がそのまま引き継がれたのでしょうか。 また、破産を回避したい理由はご自宅でしょうか。 債務整理で借入金の元本の減額は難しいと思われますが、法律事務所にご相談された方が宜しいかと思います。
確かに,前の免責確定から7年以内の場合は給与所得者等再生はできませんでした。失礼しました。
ご質問の場合、資産をすべて取り崩して返済に充てた場合の負債額は100万円となり、収入がある方の破産としてはかなり微妙なケース(裁判所によっては支払不能かどうかを厳格に追及される可能性がある)ともいえます。 そのため、個人再生は選択肢として考えられますが、上の回答と同旨で、清算価値(破産の配当を上回る弁済額)の保障の原則があり、100万円ではなく清算価値が採用される結果、「申立及び再生計画認可は不可能ではないが、あまり債務を圧縮する効果は期待できない」ということになる可能性が高いと思われます。 余談ですが、小規模個人再生や給与所得者再生は破産に比べて手間がかかるため、弁護士費用も高額になりがちで、自宅をどうしても残したいという方以外にはあまり奨められない制度ではあります。