鳥取県で薬物投与による医療事故に強い弁護士が1名見つかりました。さらに倉吉市や鳥取市、米子市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。医療・介護問題に関係する歯科・歯医者の医療事故や美容整形のトラブル、出産・産科の医療事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に住法律事務所の住 真介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『鳥取県で土日や夜間に発生した薬物投与による医療事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『薬物投与による医療事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で薬物投与による医療事故を法律相談できる鳥取県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
医療過誤については,納得いかないのであればまずカルテ開示をしてから医師や病院に法的責任を問えるのか検討することになります。近くの弁護士に具体的に相談された方が良いでしょう。
見解が分かれてますね。 医師の管理下であれば問題はないという考えに 基ずいて多くの医院が資格のない者に薬を出さ せているようです。 調合はだめだがピッキングはいいという意見もあ りますね。 また患者の負担軽減のために、薬剤師なく院内 処方を積極的に進めてる医者もいますね。 院外とではかなり金額が低くなるようです。 したがって、違法とは断じきれないですね。 あなたが罪になることは、まったくありません。 やめるなら、2週間ルールにのっとってやめたほう がいいでしょう。
指定の投薬があれば、いい結果が出る可能性があるならば、病院側のミスとして、 今回に治療に関しては、医療費の返金を求めることができるでしょう。
命に別状はなかったということで不幸中の幸いだと思いますが、お子様が体調を崩した日数×1〜2万円+貴方の2日分の休業損害の合計額といったところがまずは目安になるのではないかと思われます。
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
口外禁止の対象となる時的範囲は、示談成立後が基本です。 これまでに第三者に話してしまったことについて、示談成立後に、相手方から成立後に口外禁止条項に反して話した、と主張される抽象的な可能性はありますが、立証困難でしょう。
録音は必須ですね。 秘密録音で結構です。 断る必要はまったくありません。 重要な証拠になることがよくあります。
>商品を購入していないのに訴えられますか? 商品を購入していなければ問題ないという話にはなりませんが、何年も前の話で「薬機法に引っかかるかもしれないことを言ったと追認してしまいました」程度の話であれば、処罰はされないでしょう。
示談した時点で予測できない疾患については、 示談には含まれませんね。 あらためて請求できますね。 交通事故の示談と同じです。
禁忌薬を告知しており、その禁忌薬のゾロ(ジェネリック)が処方されたとのことですね。もし、その前提が正しいならば、投薬ミスとして不法行為に基づく損害賠償が請求できますが、消滅時効(3年)の問題があるので、早急に弁護士にご相談に行かれて下さい。 本件では、クラビット禁忌薬を初診時に告知したという記録(たぶん初診の時に書いてもらう紙)について証拠保全が必要かもしれません。その記録が出てくるどうかが鍵です。 なお、(じんましんが出た、点滴をした)というのがどの程度の危険だったのかという専門的判断か必要で、損害の程度、すなわち賠償金額の程度については、この程度であると具体的な額をにわかにお示しすることは難しいです。