滋賀県の本名・住所・電話番号がわかる詐欺師に強い弁護士

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滋賀県の表示中の弁護士が回答した本名・住所・電話番号がわかる詐欺師に関する法律Q&A

  • 詐欺行為に該当するでしょうか?また一部だけでも返金を求める事は可能でしょうか?
    • #返金請求
    • #悪徳商法
    • #10〜50万円未満
    • #本名・住所・電話番号が判明
    役にたった 2
    西浦 嘉博
    西浦 嘉博 弁護士

    民法第第96条は「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。」と規定しています。 民法上の詐欺の要件として必要なのは、 ・相手方によって詐欺行為がなされたこと ・相手方の詐欺行為によって、相談者さんが錯誤に陥ったこと ・上記錯誤により相談者さんの意思表示がなされたこと となります。 この内の「詐欺行為」は、客観的な詐欺行為であること、主観的な詐欺行為であることが求められます。 当該「詐欺行為」とされるものが客観的な事実に反していた。(客観的な詐欺) 相手方が相談者さんを誤信させようとする故意と、その誤信によって意思表示をさせようとする故意。(主観的な詐欺) 上記の要件を具備することで、相談者さんは相手方に対する贈与契約を詐欺によって取消し、返還請求を行うというのが法律上の立て付けということになります。 私見ですが、詐欺行為を立証するハードルが高い様に思われますので、慎重にご検討ください。 (例えば、贈与を受けた時点では転職の意向だったが、後日に気が変わったという反論が予想されます) 相手方が任意に返済に同意しない場合、相談者さんは法的な主張と証拠を用意して法的措置(調停・訴訟等)を検討することになります。 また、相談者さんによる請求が判決等によって法的に認められたとしても、相手方に資力がない場合には回収が不可能ですので、その点にも留意ください。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。

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