弁護士法人エッグ
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刑法第222条第一項は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。 相談者さんの言動が、相手方に「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」いたか否かということが、刑法上の犯罪が成立するか否かの判断基準となります。 上記、ご参考ください。
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