ゴッディス法律事務所
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著作権法32条1項に定める「引用」の要件を満たしていれば、著作権侵害には当たりません。 著作権法32条1項は、「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」と定めています。 どのような場合に「公正な慣行」に合致しており、「正当な範囲内」といえるかはケースバイケースですので、具体的な書込み内容を見て判断するしかありません。 なお、利益を得ているかどうかは著作権侵害の成否に関係ありません。
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