離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『常陸大宮市で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる常陸大宮市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
解約以前の住所変更の履歴を遡って照会する必要性があれば、弁護士会照会は通るかもしれません(回答がくるかは別です)が、訴訟提起をするときは、相手方の現在の住所地を記載する必要がありますので、過去の住所地を照会する必要性が肯定されるケースが思いつきません。弁護士会照会を依頼する弁護士と必要性についてよく協議される必要があると思います。
ご質問に回答いたします。 相手の奥さんから慰謝料請求をされるリスクは否定できません。 しかし、独身を前提とするアプリで知り合ったこと、問い詰めたけど否定されたこと等の事実を主張して責任を回避、あるいは大幅な減額を目指すことになります。 また、相手の男性に対して貞操権の侵害を理由に損害賠償請求をして、独身であると偽ったことを認めさせる書面を作成する方針も考えられます。 ご参考になれば幸いです。
文字数などの形式面との関係では、電子内容証明郵便による送付を検討なさった方がよいかもしれません。下記ウェブサイトが参考になると思います。内容面については、感情的な表現はしないようにしつつ、事実関係や請求根拠について端的に記載することを心掛けた方がよいでしょう。 https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html
中絶行為後の不誠実な対応はそれ自体が不法行為として慰謝料請求が認められる可能性があります。それらのやりとりについて証拠を確保しておき、弁護士に相談をしてみても良いでしょう。 ただ、金額的に高額にはなりにくいため費用対効果を慎重に検討する必要はあるかと思われます。
記載されている事実を前提とすれば、不法行為に基づく損害賠償として一定の慰謝料は請求可能と思われます。
夫の発言についてはしっかりと記録を残して証拠としておくことが必要です。また、当事者の自白だけでは客観的証拠がなくて弱いため、メールでのやり取りの内容がどのようなものかという点が重要でしょう。 肉体関係を証明できるのであれば、不貞慰謝料の請求は可能かと思われます。
支払能力のない相手から一括で回収することは物理的に不可能ですし,示談の段階で一括払いを強制することは難しいでしょう。絶対に一括払を求めるなら,最終的には訴訟を提起して判決を取り,強制執行で回収するしか方法はありません(が,一括で回収できる財産がないことも多いでしょう)。 分割払の合意をする場合,必ず期限の利益喪失条項(「支払を●回怠ったときは期限の利益を喪失する」ことと「期限の利益喪失時点の未払金及びこれに対する年●%の遅延損壊金を支払う」といった条項)を設定すべきです。さらにいえば、その合意について公正証書(執行認諾文言付)を作成すれば,もし不払いがあった場合は裁判することなく強制執行や財産開示手続等ができます(分割払を受け入れる代わりに執行認諾文言付公正証書の作成とその費用を負担することが条件である,という交渉をすることになります)。
>この場合、同意書に相手方と相手方の代理人、両名の署名を求める、または相手方が弁護士を立てたこと >を証明する委任状のどちらかを求めることは可能でしょうか? 相手方が任意に応じるかという問題は残りますが、求めること自体は可能です。 なお、後者については、氏名以外の情報についてマスキングされた書類が提示される可能性はあります。
別居の有無や離婚の有無等によっても変わるためケースバイケースです。ただ、不貞行為として認められるのであれば、50〜300万円の幅となることが多いかと思われます。 書面については署名捺印があればご自身が作成したものでも効力はあります。ただ、記載条項の漏れのリスクもあるため、可能であれば弁護士を入れた方が良いでしょう。 財産を隠すことは後から発覚した場合にトラブルとなりますし、相手に嘘をついて財産分与を終えることとなるため違法となり財産分与が無効となるリスクも出てくるためお勧めできません。
他人の住所を使用することは余計なトラブルの原因となり得ますので、ご自身の住所を知られたくないというのであれば、弁護士に依頼をし代理人から書面を送付してもらうと良いでしょう。