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その認識で大丈夫です。意図的に壊したのでなければ、過失で壊してしまった物の価値分の金銭賠償の請求を受ける可能性があるにとどまるかと思われます。
まずは、被害届もしくは告訴をと考えてますが、どうすればよいかお教え願います。 →被害届や告訴は警察が対応する刑事手続きですので、まずは警察署でご相談ください。
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであれば刑事も民事も事件へと発展する可能性は低いでしょう。
商品を故意で壊せば刑法上の器物損壊罪になりますが、過失なら刑事事件にはならず、民事の損害賠償の問題となります。しかし、民事だとしても3,4年前のことですから、店舗(チェーン店)側でも確認できないような気がします。どうされるかは質問者の方の判断の問題だと思います。よろしくお願いいたします。
>検察に送るのは器物損壊の単体で送るのか、窃盗とセットで送るのでしょうか? 捜査状況がよく分かりませんので何とも言えませんが、器物損壊が先で、その後に窃盗という流れになるのではないでしょうか。 >また、映像には映っていない犯行、住居侵入やパンク行為やなどはどのような扱いになるのでしょうか? 犯人が誰か分からないという状況であれば、疑わしいとしても処罰を受けることはありません。
原則として親権は共同で行使する必要があるため、本来は親権者全ての署名を得る必要があります。 とはいえ、煩雑ですので実務上は一方の署名で処理している場合もあります。 そもそも、こちらとしては支払いが得られれば問題ない状況と思われますので、敢えて書面を取り交わす必要はないように思います。 書面を取り交わす必要性があるのは、今後の接触禁止や口外禁止など、将来的な事柄についての約束が必要なケースであり、特段必要なければ書面も必要ありません。