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放棄していない親族がいれば、相続分に応じた請求を受ける可能性があります。 ご自身に関しては、特段準備なさる必要はないでしょう。 弁護士に関しては、弁護士名で相手方へ通知書を送付することで相手方が請求を断念するかどうかと費用との兼ね合いになるかと思います。 どちらがよいと一般的に言えるものではありません。 訴状などが届いた場合は速やかにご相談なさったほうがよいですが。
「投資の運用」の内容によります。 預けたお金の返還を要求できるものであれば、それに従って返金請求するということになると思います。 なお、基本的に、投資で運用で稼がせると言ってお金を振り込ませる手口は詐欺のことが多いと思いますが、 それを裏付け出来るだけの状況証拠が揃うかだと思います。※詐欺と断定できる証拠があれば、振込先口座に対して、口座凍結の要請をすることも考えられます。 くわえて、不特定多数に投資運用を持ち掛けている場合は、業として投資を持ちかけていることになるので、金融商品取引業者としての登録も必要になってきます。 無許可であれば、不法行為等の構成で請求することも可能です。
契約したコンサル業務を行なっていないということであれば債務不履行を理由として返金請求を行うことは可能かと思われます。
「虚偽」や「捏造」と言われましても裁判所には分からない事情です。ご質問者様としては、客観的な証拠に基づいて、被告の主張が「虚偽」や「捏造」であることを主張立証していくことになります。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか収入がないとなると差押えは困難ですが、おっしゃるように他に収入があり不正受給状態ということであってその実態も知っている等の状態であれば、そちらの収入を押さえに行く等の方法は考えうるところです。 いずれにせよ、実際に相手方とのやり取り含めてどこまでのやり取りや資料が残っているのか、相手方の収入実態についてどこまでご存じか等によってリスク等変わってくるかと思いますので、一度、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられてみても良いかと思います。