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理屈の上では、著作権侵害(複製権侵害)となる可能性が高いです。 ポスター画像などの著作物は、印刷などして複製すること自体が原則違法となります。一定の場合には複製も許容されますが、ご相談のケースでは、私的利用の範疇を超えており、また授業の過程で用いるわけでもありませんので、許容される類型には該当しません。 なお、よくある誤解として「営利目的ではないから大丈夫」というものがありますが、非営利目的の場合であっても複製は許されません。 もっとも、理屈上は著作権侵害となってしまいますが、現実的には黙認されているケースがほとんどです。 著作権者の側からしても、本件のように営利目的でもなく小規模でやっていることについて、いちいち指摘すること自体労力がかかりますし、そもそも大々的にやっていなければ発覚することさえありません。 ただし、弁護士として著作権侵害をしてもよいとは申し上げ難いので、確実に適法に実施される手段としては、ポスター画像等の著作権者(多くの場合は配給会社・製作委員会)にご連絡いただき、事情を説明の上で許諾を取得される方法もございますので、ご検討ください。
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