岡山県の岡山市で親族関係による離婚問題に強い弁護士が48名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に葵綜合法律事務所の吉田 浩晃弁護士やすずかけ法律事務所の山口 秀哉弁護士、葵綜合法律事務所の小池 知久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『岡山市で土日や夜間に発生した親族関係による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『親族関係による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で親族関係による離婚問題を法律相談できる岡山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
上記の事情ですと、口頭による贈与が所有者(彼及び彼の家族)間で成立しているかと思います。贈与契約自体は口頭ですが、猫を引きとって飼育していた事実がありますので、その事実を立証していけば、贈与契約の存在は推認できるかと思います。ご参考にしてください。
この質問の別回答も見る義両親の発言からすれば贈与が成立していると考えられます。 仮に返還請求をするのであれば、お金を受け取った際に相談者様が返還を約束したことを義両親側が立証する必要があります。 書面等がなければ義両親側の立証が不十分として返還請求が認められないという結論となります。 またこの援助に関するLINE等のメッセージのやり取りも証拠になり、そこに贈与したことを前提にした内容のメッセージなどがあれば相談者様に有利な事情として働きます。
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