島根県の松江市で140万円を超える債権回収に強い弁護士が4名見つかりました。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権回収時効の延長・リセット等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に長坂法律事務所の長坂 正弁護士や松村法律事務所の松村 健太郎弁護士、なかがわ法律事務所の中川 修一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『松江市で土日や夜間に発生した140万円を超える債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『140万円を超える債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で140万円を超える債権回収を法律相談できる松江市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になりそうなやり取り等見てもらいつつ、法律相談を受けてみてください。 なお、女性の方については、直接その方に貸す等している訳ではないので、貸金その他契約に基づく請求は難しそうに思います。 ただ、女性に対しても不法行為等言えるならば何か請求できる可能性もありますところ、詳細は具体的にどこまで証拠等があるか次第で大きく話が変わるので、この点も弁護士に相談されてみてください。 また今後について、こちらが拒否をしてもお金の無心がやまないとなると、場合によっては迷惑防止条例違反等での被害届の提出等出来る可能性があります。 この点、ご自身での対応がしんどい等あれば、弁護士が間に入って相手方の請求の拒否等を代わりにする等の対応もあり得ますところ、この点も弁護士の法律相談を受けてみてください。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか、返済するお金がないということが推察されます。 実際問題として、個人間の貸付は相手方に自己破産されてしまえば法的にも回収できなくなります。 回収の可能性は低いと言わざるを得ない状況とお見受けいたしました。
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
給与差押えは勤務先情報を把握する必要があります。財産開示手続が開催されたのであれば,給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)によって勤務先情報が判明する可能性はあります。 所在調査については,弁護士ができるのは住民票の調査が基本であり,住民票以外の場所に居住している場合の探索は,探偵などの調査会社の領分になると思います(弁護士はそのような調査についての訓練を受けておらず知識も技能もありません)。 前の弁護士がどの程度の調査を行ったかといった前提事情にも左右されると思いますので、弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
前提としてお金を貸した点についての証拠についてどのようなものがあるか等の問題はありますが、 お金を貸したこと等の立証が十分にできる場合、相手方が生活保護であるとしても、判決は得られる可能性があります。 ただしその場合でも、生活保護しか収入がないとなると差押えは困難ですが、おっしゃるように他に収入があり不正受給状態ということであってその実態も知っている等の状態であれば、そちらの収入を押さえに行く等の方法は考えうるところです。 いずれにせよ、実際に相手方とのやり取り含めてどこまでのやり取りや資料が残っているのか、相手方の収入実態についてどこまでご存じか等によってリスク等変わってくるかと思いますので、一度、お近くの弁護士事務所等で弁護士の法律相談を受けられてみても良いかと思います。