借金・債務整理に関係するサラ金・消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『藤井寺市で土日や夜間に発生した督促の停止のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『督促の停止のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で督促の停止を法律相談できる藤井寺市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
> 1. 法人・個人両方の破産手続きを同時に行う場合、一般的にどの程度の費用が必要になるのでしょうか。 弁護士費用として30~50万円程度必要になり,さらに裁判所へ収める予納金が25万円程度必要です。現在手持ちの金銭が70万円ほどであれば,債権者への返済をせず早急に弁護士へ依頼し,その費用を弁護士費用と申立費用に充てた方がよいと思います。 > 2. 2期分の決算無申告はこちらで解消後に弁護士先生へ相談したほうがよいのでしょうか? 本件はまず弁護士へ依頼すべきでしょう。税務申告は申立準備と並行して行い,申立までに済ませておく(税額を確定させる)のが望ましいところです。
>すぐに異議申し立て申請をする→平行して日本学生支援機構に書類の提出と支払督促の取り下げの相談をするで大丈夫でしょうか? → その対応をしておくのが無難かと思います。 >もし相手が支払督促を取り下げてくれれば異議申し立ての申請は不要になりますか? → 確実に取り下げてもらえるか定かではないので、異議申立ては期限内に確実にしておきましょう。 これにて回答を終了にさせていただきます。
裁判所が債務者と連絡をとる必要がある場合に利用することになります。 電話番号が不明であれば、空欄ないし不明と記載いただければ結構です。
>債権者から何のアクションもない状態が 10年以上続いているため時効援用の手続きを行いました この手続きの成否を知る方法はありますか → 消滅時効の援用の効果が発生するのは、消滅時効の援用の意思表示が債権者側に到達したときとなります。 そのため、弁護士が代理人となって消滅時効の援用の意思表示を行う場合、配達証明付き内容証明郵便という方法を使用して、消滅時効の援用の意思表示を行ったこと及びその意思表示が債権者側に配達されたことを証拠化しておくことが多いかと思います。 あなたのケースでも、配達証明付き内容証明郵便という方法を用いているなら、それらを消滅時効成立の証拠とすることができます。 債権者に口頭で伝える、普通郵便の送付等、意思表示の到達(配達)の事実が証拠として明確に確認できず、争われてしまう可能性があるような方法で時効の援用を行ったのであれば、しっかりとした証拠を残しておくべく、配達証明付き内容証明郵便という方法で時効の援用を再度しておく方法等もあるかと思われます。
話合いにならないのであれば、放置するという選択肢もあるのではないでしょうか。任意に支払わないのであれば、先方から裁判所の手続を利用して請求することになります。