滋賀県の大津市で交通事故の示談交渉に強い弁護士が17名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所 滋賀大津支店の菅井 勇人弁護士ややすだ法律事務所の安田 慶太弁護士、湖都経営法律事務所の宮本 向日葵弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『大津市で土日や夜間に発生した交通事故の示談交渉のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の示談交渉のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で交通事故の示談交渉を法律相談できる大津市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
道路交通法第72条第1項は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」とし また「この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と規定しています。 また、道路交通法第67条第2項は、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)」とし、交通事故を定義しています。 したがって、相談者さんと相手方の間で交通事故が発生していた場合、法令上は道路交通法上の事故報告義務違反に該当する可能性が生じます。 ご不安であれば、最寄りの交番に報告されることも検討ください。
この質問の詳細を見る