駐車場での接触後に通報を怠った場合の対処法と罰則は?

2年前、道路に面している店舗の駐車場からバックで路上に出る際、車両後部を叩かれました。
慌てて停車し確認すると恐らく年配の女性が立っており、単語にもなっていない言葉で怒鳴られました。
(「あー!ああ!あーーー!」といった感じだったと記憶しています)
まず相手女性の怪我の有無を確認したのですが、上記の通りの言葉しか返ってこず私は恐怖で固まってしまいました。
一通り叫び終わると女性はそのまま歩いて立ち去ってしまいました。
私は立ちすくんだまま見送ってしまい、ひとまず車の状況を確認したところ傷などは無く、洗車前で砂埃が付いていた為女性の手型がしっかり残っているのみでした。
これは事故では無く、私の注意不足を叱られたのだと思ってしまいそのまま帰宅してしまいました。
今思えばあの場で警察へ連絡すべきだったと反省しております。

先日ドラマにて事故の際に歩行者と和解し通報せず帰宅したところ、後日歩行者が亡くなり轢き逃げとして訴えられた話を見てこれは私に該当するのではないかと不安になりました。
今からでも警察へ届けるべきでしょうか?
また、その場合どういった罰則になるのでしょうか?

道路交通法第72条第1項は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。」とし
また「この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。同項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(第七十五条の二十三第一項及び第三項において「交通事故発生日時等」という。)を報告しなければならない。」と規定しています。

また、道路交通法第67条第2項は、「車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)」とし、交通事故を定義しています。

したがって、相談者さんと相手方の間で交通事故が発生していた場合、法令上は道路交通法上の事故報告義務違反に該当する可能性が生じます。
ご不安であれば、最寄りの交番に報告されることも検討ください。