やすだ法律事務所
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亡友人さんが適式な遺言を作成されていれば、遺言者(亡友人さん)の意思が尊重され、遺言の内容に従って遺産が分割されることになります。 遺言が存在しない場合は法律の規定に従って相続分が定まります。 第一順位の法定相続人は、配偶者と子です。 子がいない場合は第二順位の直系尊属(親、祖父母等)が配偶者と共に法定相続人となります。 直系尊属(親、祖父母等)が亡くなっている場合、配偶者と亡友人さんの兄弟姉妹が法定相続人となります。 以上の通り、現状では亡友人さんの兄弟姉妹は法定相続人にはならないと思われます。 仮に亡友人さんの子が相続放棄をした場合、亡友人さんの兄弟姉妹が配偶者と共に法定相続人となります。 詳細についてお知りになりたい場合、最寄りの法律事務所での相談も検討ください。
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