弁護士法人シンフォニア法律事務所
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理屈上は保険会社に対する詐欺罪になるので、告訴ではなく告発になりますが、可能ではあります。 もっとも、保険金の受取人の指定は遺言で指定されていたということでしょうか(保険会社に生前に指定していたなら、妻が受け取ることは普通は無理なので)。 それだと、返還請求はできるものの、「遺言で指定されていたと知らなかった」と弁解されれば、「自分が受け取れないと知りながら受け取った」ことにならず犯罪にならないので、現実には処罰が困難です。
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