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家屋の所有者は、倒壊等によって他人に損害が生じた場合には損害賠償責任を問われる可能性があり、また、建物の解体義務を負う可能性も生じます。 本件では、土地の所有権は相手方に移転しているものの、家屋の登記状況は不明とのことですので、まずは土地の地番をもとに管轄の法務局で登記の有無を確認することをお勧めします。 仮に家屋が未登記であった場合でも、「借金のカタに土地建物を渡した」という経緯からすれば、土地と併せて家屋も相手方に譲渡された可能性が高いように思われます。 ただし、法的な所有関係を明らかにするためには、当時の合意書の有無を確認し、内容を精査する必要があります。 また、合意書が発見されない場合は、市役所の資産税課等に問い合わせ、固定資産税の納税通知書の名義、過去の納税履歴、課税名義の決定経緯等を確認するのが良いかと思います。これらの情報は、所有者判断の重要な手がかりとなります。 そのうえで、依然として家屋が義父名義であった可能性が残る場合には、義母が相続放棄をしない限り、義母が家屋の所有者となり、撤去義務や損害発生時の法的責任を負う可能性があります。 したがって、この場合には、義母は相手方との間で、家屋の処理について協議を行う必要があります。 協議が整わない場合は、簡易裁判所に民事調停を申し立て、第三者を挟んだ話し合いをすることが良いかもしれません。 なお、義母が相続放棄をする場合には、義父の死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。期間を過ぎると相続を承認したものと扱われますので、ご注意ください。
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