豊橋みらい法律事務所
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相手方が貴方に対して金銭の返還を求めるためには、相手方において、金銭の交付時に返還の約束があったことを証明する必要があります。 ご自身は「小遣い」として受け取ったと認識されているとのことですので、返還を前提とするLINE等のやり取りがなければ、贈与として扱われる可能性が高いと思われます。 したがって、そのようなやり取りがない限り、貴方に返還の義務はありません。 ただし、いくら貴方に返還の義務がなくても、裁判手続きに進んだ場合には、放置しておくと一方的な判断がなされ、貴方に不利な判決が出るリスクがあります。 そのため、今後、裁判所から書類が届いた場合には、必ず弁護士に相談することをお勧めします。
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