お金を贈与と認識していたが返済を迫られた場合の対応策

風俗をしていてお客さんと外で会っていました。
どこどこ行くなどの日常会話の流れから小遣いだと思ってもらっていたものが貸したもので返せと言われて困っています。
実際その方にお金を借りることがありましたがすでにその分は返済済みではあります。
その際銀行口座をつかい2万ほど送金してもらいました。
揉めるのが嫌で返せと言われてもはいはいと受け流しかなり小額ですが借りた覚えないお金をその場しのぎで少しわたしてました。もらったつもりのお金を返してもらえると相手はずっと催促してきています。残り10万ほどだと言われてます。
口座情報が相手の方にあることなどから少額訴訟など法的手段にでられてもめんどくさいのですがどうするべきでしょうか?
無視しても大丈夫でしょうか

相手方が貴方に対して金銭の返還を求めるためには、相手方において、金銭の交付時に返還の約束があったことを証明する必要があります。
ご自身は「小遣い」として受け取ったと認識されているとのことですので、返還を前提とするLINE等のやり取りがなければ、贈与として扱われる可能性が高いと思われます。

したがって、そのようなやり取りがない限り、貴方に返還の義務はありません。

ただし、いくら貴方に返還の義務がなくても、裁判手続きに進んだ場合には、放置しておくと一方的な判断がなされ、貴方に不利な判決が出るリスクがあります。
そのため、今後、裁判所から書類が届いた場合には、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

返す約束をして金銭を受領したのでないのであれば、贈与として返還義務がないように思われます。

裁判手続きに進んだ場合、裁判には対応するという前提で、裁判外での請求については返還の義務はないとして返さないという対応も選択肢として考えられるでしょう。