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ロマンス詐欺の「幇助者」(民法719条2項)に該当すれば「共同行為者」として不法行為責任を負う可能性があります。
犯行に参加した経緯・動機、犯行グループ内の役割、特殊詐欺の余罪の有無(活動期間)、事実の未既遂、被害金額、示談の有無、被害弁償、被害者の処罰意思、前科前歴等が総合的に考慮されて、被告人の刑事処分は決定されます。 相談の背景に記載された限定された事情からは、私見ですが執行猶予の可能性はあり得る様に思われます。 まずは、事件の詳細を把握されている弁護人の先生とよく相談されることをお勧めします。
成人男性が小学生に裸の画像を送信させた場合 の罪名としては 映像送信要求罪 不同意わいせつ罪 児童ポルノ製造罪 性的姿態撮影罪 の4罪が検討されますが、各罪によって成立要件が異なるので、事実関係によっては、罪名の組合せが変わることがあります。
警察が認知しているかどうかわかりませんが、 通行人一人カメラを向けてるのを見て というのがあると、犯行日時場所が記録されるので立件されやすくなります。 自首などで逮捕回避できることがあります。弁護士に直接相談してください。
示談書の内容も不明なためなんとも言えませんが、示談をすれば必ず不起訴となるというわけではありません。適切に示談をしたとしても検察の方で略式起訴が相当であると判断された可能性もありますし、そもそも示談の内容が不十分であった可能性もあるかと思われます。
銃刀法には数多くの罪が規定されていますが、その中には未遂を処罰する行為も多く存在します。詳細は条文をご確認ください。
> この場合、僕は悪いですか? >それとも彼女も消す気はなかったように見えたのでお互い様ですか? 動画を削除しなかったという理由だけでは彼女に非があるとは言い難いです。
ご指摘のとおりです。検察官に刺さるかどうかです。
発信者情報開示請求ができるかどうかは実際の投稿内容によります。 仮に発信者情報開示請求できるとしても,実際に開示請求に及ぶかどうかは被害者の対応によります。 実際に投稿した内容がわからないので,上記の一般論を超える具体的な回答はできません。
「有り得る」かと問われれば、可能性の問題なのでゼロではないという回答になります。しっかり反省されているようなので、今後はご自身の行動にお気を付けください。