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暴行罪は、他人の身体に対して不法な有形力を加える場合に成立します。相談者の方のお話だと理論的には暴行罪が成立します。また、現に相手がスマホのカメラで相談者の方の行動を撮影していれば証拠になりますので、相手方が被害届を出したら警察は受理すると思います。(医師の加療〇日という診断書があれば傷害罪になりますが、お話だと傷害罪は成立しないように思います)。ただし、警察が加害者まで特定するのは難しいようにも思います。相手方が現実的に警察に被害届を出すかというと、かなりの手間がかかることも考えると可能性は低いようにも思います。よろしくお願いいたします。
ご質問に回答いたします。 治療費は実際にかかる治療費によります。 また、慰謝料も、通常は、通院期間に応じて算出します。 また、鼻を骨折しているとのことですので、後遺症の問題や、 美容整形に類する手術が必要になる可能性もあるかもしれません。 そのほかの条件を含め、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、合意される前に、お近くの弁護士に直接相談されて、具体的内容についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
「2週間」の感覚ですが、一般の方と警察の方では少しズレがあります。警察の方からすれば、2週間はあまり時間の経過を感じていないと思います。弁護士からすれば、警察の方の感覚に近いかもしれません。
靴が汚れたや傷がついたという程度であれば,民事上の損害賠償請求にとどまるでしょう。 もし骨折等の傷害を与えてしまったということであれば,刑事責任を追及される可能性はあり得ます。 ただ,靴を満員電車で誤って踏んでしまったというものであれば刑事も民事も事件へと発展する可能性は低いでしょう。
相手の暴行が原因で鼻が曲がった状態となりその状態が残っていしまっており自然治癒が期待できないということであれば,治療代として損害賠償請求が認められるように思われます。また,通院や入院の慰謝料についても認められる余地があるでしょう。 裁判外で交渉をし,相手が納得しなければ民事訴訟の中で請求をしていくこととなるかと思われます。
記載されている事情を前提とすれば、相手の行為は不同意性交の罪に該当するように思われます。告訴を視野に入れるべきでしょう。
怪我はないんですけど警察に言ったら対応していただけますか? →怪我もなく事案として軽微である一方で相手の特定が非常に困難と思われますので、対応してくれる可能性は低いとは思われます。
男女の対格差はあったとしても、素手の相手にライターという武器を使用し、相手に火を点けてしまったら、過剰防衛と評される可能性はあると思います。 ライターの火を見て、相手がひるんでしまった場合、「急迫不正の侵害」自体がなくなるという場合もあり得ます。
暴行罪の被害届を受理しているのであれば、名誉毀損罪の告訴も受理してくれる可能性はあります。ただ、告訴状の受理はハードルが高いので何とも言えない面もあります。