しみず ゆうたろう
清水 祐太郎弁護士
グラディアトル法律事務所 新潟オフィス
新潟県新潟市中央区東中通2番町275-1GrowEast2階
刑事事件の事例紹介 | 清水 祐太郎弁護士 グラディアトル法律事務所 新潟オフィス
取扱事例1
- 痴漢・性犯罪
【痴漢冤罪/否認事件】迅速な対応によって早期釈放・不起訴処分を獲得
通勤途中に痴漢で逮捕されてしまったご依頼者のお母様から当事務所にご相談いただきました。
ご依頼後、すぐにご依頼者が逮捕されている警察署に向かいました。
弁護士が接見をしたところ、ご依頼者は冤罪だと訴えかけてきました。
詳細な事実を聞き取った結果、担当弁護士としても本件が冤罪事件であると考えました。
そして、ご本人と相談し、今後の方針として否認していくことに。
取調べでは、警察からの誘導で間違った事実を調書に取られないよう助言。
また、黙秘権や調書への署名を拒否する権利などがあることを伝えました。
逮捕の後に勾留となれば、最大20日間警察署に留置されてしまいます。
20日間もの長い間身体拘束をされてしまうと、当然職場には行けないので、場合によっては職を失ってしまう可能性もあります。ですので、なんとしても勾留を阻止する必要があります。
勾留の流れとしては、
検察官は、逮捕後72時間の間に勾留請求をするかどうかを決定。
検察官から勾留請求がなされた場合、裁判官が、勾留をすべきかどうか決定をします。
そのため、検察と裁判所に対し、本件は勾留すべき事案でないことを主張していく必要があります。
具体的には、
・被疑者に前科前歴がないこと
・逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと
・勾留の必要性がないこと
などを具体的に記載した意見書を作成しました。
そして、ご本人の誓約書、両親の身元引受書を添付して、検察庁へ提出をしました。
しかし、残念ながら検察官からは勾留請求をされてしまいました。
もっとも、その後、迅速に裁判所へ同様に意見書等を提出。
弁護人は裁判官と面談をし、本件は勾留すべき事案ではないと強く伝えました。
結果、裁判所は勾留すべきではないと判断し、勾留請求が却下され、本人は無事に釈放されました。
釈放後、弁護人は検察官に対して本件は冤罪であり、不起訴にすべきである旨の意見書を提出。
最終的に、検察官としても冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
痴漢冤罪事件が社会問題化された影響か、検察官、裁判官ともに冤罪事件の可能性がある事件については慎重に判断をするようになってきた印象があります。
かつては、痴漢事件で否認していると長期の身体拘束をされてしまうため、やってなくても認めて早く出られた方がいいなどと言われていたこともあったようです。
しかし、本件のように、痴漢冤罪事件の場合で否認をしていても、早期釈放、不起訴処分となる可能性は十分にあります。
やっていないことを無理に自白してはいけません。
そのときの状況や客観証拠としてどのようなものがあるかなどを冷静に自身で確認することが必要です。
そして、弁護人と相談し、どのような方針でいくのか決めていくべきでしょう。
ご依頼後、すぐにご依頼者が逮捕されている警察署に向かいました。
弁護士が接見をしたところ、ご依頼者は冤罪だと訴えかけてきました。
詳細な事実を聞き取った結果、担当弁護士としても本件が冤罪事件であると考えました。
そして、ご本人と相談し、今後の方針として否認していくことに。
取調べでは、警察からの誘導で間違った事実を調書に取られないよう助言。
また、黙秘権や調書への署名を拒否する権利などがあることを伝えました。
逮捕の後に勾留となれば、最大20日間警察署に留置されてしまいます。
20日間もの長い間身体拘束をされてしまうと、当然職場には行けないので、場合によっては職を失ってしまう可能性もあります。ですので、なんとしても勾留を阻止する必要があります。
勾留の流れとしては、
検察官は、逮捕後72時間の間に勾留請求をするかどうかを決定。
検察官から勾留請求がなされた場合、裁判官が、勾留をすべきかどうか決定をします。
そのため、検察と裁判所に対し、本件は勾留すべき事案でないことを主張していく必要があります。
具体的には、
・被疑者に前科前歴がないこと
・逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがないこと
・勾留の必要性がないこと
などを具体的に記載した意見書を作成しました。
そして、ご本人の誓約書、両親の身元引受書を添付して、検察庁へ提出をしました。
しかし、残念ながら検察官からは勾留請求をされてしまいました。
もっとも、その後、迅速に裁判所へ同様に意見書等を提出。
弁護人は裁判官と面談をし、本件は勾留すべき事案ではないと強く伝えました。
結果、裁判所は勾留すべきではないと判断し、勾留請求が却下され、本人は無事に釈放されました。
釈放後、弁護人は検察官に対して本件は冤罪であり、不起訴にすべきである旨の意見書を提出。
最終的に、検察官としても冤罪の疑いがあるとのことで不起訴処分となりました。
【弁護士からのコメント】
痴漢冤罪事件が社会問題化された影響か、検察官、裁判官ともに冤罪事件の可能性がある事件については慎重に判断をするようになってきた印象があります。
かつては、痴漢事件で否認していると長期の身体拘束をされてしまうため、やってなくても認めて早く出られた方がいいなどと言われていたこともあったようです。
しかし、本件のように、痴漢冤罪事件の場合で否認をしていても、早期釈放、不起訴処分となる可能性は十分にあります。
やっていないことを無理に自白してはいけません。
そのときの状況や客観証拠としてどのようなものがあるかなどを冷静に自身で確認することが必要です。
そして、弁護人と相談し、どのような方針でいくのか決めていくべきでしょう。
取扱事例2
- 被害者
警察と連携し、結婚詐欺師から返金と慰謝料の支払いを受け解決
依頼者:30代女性
【依頼前の状況】
婚活アプリで相手方とマッチング。
アプリ内のやり取りで気が合ったので直接会うことになり、実際会ってみても話が弾みました。
結婚を前提とした交際を申し込まれ、付き合うことに。
交際後もすぐさま、半年後あたりに結婚式を挙げよう、子供はできるかぎり早く欲しいなど、具体的な結婚に向けての内容の話が。
幸せいっぱいな気持ちでいると、実は相談したいことがあると告げられました。
今勤めている会社を辞めて事業を立ち上げようとしている。
もちろん退職金も使うが、事業に必要な金額に足りないから、足りない分400万円を貸してほしいとのこと。
金額が金額だっただけにその場は回答を保留。
しかし、事業計画書も見せてもらったこと、また、何より既に結婚に向けて動き始めていたこともあって、借用書を書いてもらうことを条件に貸すことを承諾。
ですが、色々と理由をつけて借用書を交わすことなく現金を振り込んでしまいます。
その後すぐに相手方とは連絡が途絶え、結婚詐欺に遭ったのではないかという不安になり、相談に来られました。
【依頼後の結果】
結婚詐欺が強く疑われたため、警察に確認、
被害届を提出してもらえれば、振込先の口座凍結に動くとともに、刑事事件としても捜査を始めるつもりであるという回答を得ました。
また、弁護士の調査により相手方は既婚者であったことが判明します。
弁護士からの書面を送付し、到達を待っていると、依頼者のもとに警察から連絡が。
任意で事情聴取した結果、逮捕する流れとのこと。
翌日、相手方の弁護人から、連絡があり、被害弁償をする意向であるという申し出を受けました。
無事、示談書を締結し、全額の返金と慰謝料が支払われ、解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
警察に相談や被害届を出すことが解決に結びつくこともあります。
今回のように相手方が逮捕までされる状況になると、被害弁償として示談の提案がある可能性が出てきます。
被害弁償を行ったかどうかは、検察官の起訴不起訴の判断における大きな材料の1つです。
そのため、起訴され有罪になることを避けるために示談を持ちかけてくる相手方が出てくるということです。
被害に遭われてしまった場合には、警察への相談を躊躇される必要はありません。
婚活アプリで相手方とマッチング。
アプリ内のやり取りで気が合ったので直接会うことになり、実際会ってみても話が弾みました。
結婚を前提とした交際を申し込まれ、付き合うことに。
交際後もすぐさま、半年後あたりに結婚式を挙げよう、子供はできるかぎり早く欲しいなど、具体的な結婚に向けての内容の話が。
幸せいっぱいな気持ちでいると、実は相談したいことがあると告げられました。
今勤めている会社を辞めて事業を立ち上げようとしている。
もちろん退職金も使うが、事業に必要な金額に足りないから、足りない分400万円を貸してほしいとのこと。
金額が金額だっただけにその場は回答を保留。
しかし、事業計画書も見せてもらったこと、また、何より既に結婚に向けて動き始めていたこともあって、借用書を書いてもらうことを条件に貸すことを承諾。
ですが、色々と理由をつけて借用書を交わすことなく現金を振り込んでしまいます。
その後すぐに相手方とは連絡が途絶え、結婚詐欺に遭ったのではないかという不安になり、相談に来られました。
【依頼後の結果】
結婚詐欺が強く疑われたため、警察に確認、
被害届を提出してもらえれば、振込先の口座凍結に動くとともに、刑事事件としても捜査を始めるつもりであるという回答を得ました。
また、弁護士の調査により相手方は既婚者であったことが判明します。
弁護士からの書面を送付し、到達を待っていると、依頼者のもとに警察から連絡が。
任意で事情聴取した結果、逮捕する流れとのこと。
翌日、相手方の弁護人から、連絡があり、被害弁償をする意向であるという申し出を受けました。
無事、示談書を締結し、全額の返金と慰謝料が支払われ、解決に至りました。
【弁護士からのコメント】
警察に相談や被害届を出すことが解決に結びつくこともあります。
今回のように相手方が逮捕までされる状況になると、被害弁償として示談の提案がある可能性が出てきます。
被害弁償を行ったかどうかは、検察官の起訴不起訴の判断における大きな材料の1つです。
そのため、起訴され有罪になることを避けるために示談を持ちかけてくる相手方が出てくるということです。
被害に遭われてしまった場合には、警察への相談を躊躇される必要はありません。