神奈川県の藤沢市で離婚協議に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の山口 裕哉弁護士や弁護士法人日栄 藤沢法律事務所の佐伯 圭佑弁護士、弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の藤井 優希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『藤沢市で土日や夜間に発生した離婚協議のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚協議のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚協議を法律相談できる藤沢市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
離婚について双方が合意できていれば、養育費の金額・支払方法・期間などを夫婦間で取り決めた内容を公正証書(正確には「離婚給付等契約公正証書」)にすることは可能です。 公正証書にしておく最大のメリットは、相手が養育費を支払わなくなった場合に、裁判を経ずに給与や預金の差し押さえなど強制執行の手続きがとれる点です。口頭の約束や普通の書面では、不払いが起きたときに回収が難しくなりますが、公正証書にしておけばその手間を大幅に省けます。 作成手続きとしては、最寄りの公証役場に連絡し、合意内容をまとめたメモや離婚協議書の案を持参して相談していただければと存じます。 ---
この質問の別回答も見る1. 有責配偶者からの離婚請求について 有責配偶者とは 自ら不貞行為などを行い、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。実務上、問題となる有責性のほとんどは不貞行為です。ご相談のケースでは、過去の複数回の不貞行為や借金問題などから、ご主人が有責配偶者とみなされる可能性があります。 判例では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、相当の長期間の別居、未成熟子の不存在相手方配偶者が苛酷な状態に置かれないこと、といった要素を満たす場合には、例外的に認められることがあるとされています。 ご相談のケースでは、これから別居しようという段階であり、上記の要件①「相当の長期間の別居」を満たしていないため、現時点ではご主人からの離婚請求が裁判で認められる可能性は低いと考えられます。 2. 悪意の遺棄について 悪意の遺棄とは 「悪意の遺棄」とは、正当な理由がないにもかかわらず、夫婦の同居・協力・扶助義務(民法752条)を放棄することを指します。この場合の「悪意」とは、単に事実を知っていることではなく、社会的・倫理的に非難されるべき意図を指します。 ご相談のケースでは、ご主人が一方的に別居を宣言し、給与口座を変更して生活費の管理方法を変える行為は、生活費を渡さずに扶助義務を放棄する行為に当たる可能性があり、正当な理由がなければ「悪意の遺棄」と評価される可能性があります。 たとえ「必要分は払う」と述べていても、収入に比して十分な生活費を渡さない場合も、有責行為とみなされることがあります。 3. 今後の対応について ご主人の行為が「悪意の遺棄」に該当する可能性を視野に入れ、今後の話し合いや法的手続きに備えて、証拠を確保しておくことが重要です。具体的には、以下のような記録が考えられます。 別居や離婚について話し合った際のメール、LINEなどのやり取り 生活費の支払いが止まったり、減額されたりしたことがわかる預金通帳など 別居先を緊急連絡先にすることを認めることが別居に同意したことに直ちになるわけではありませんが、少なくとも相手はそのように主張してくる可能性はあると思われます。
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