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モラハラ(モラルハラスメント)を理由に離婚すること自体は可能ですが、慰謝料を請求するためには、モラハラの事実とそれによって精神的苦痛を受けたことを証明できる証拠が必要になります。 モラハラは日常的な言動の積み重ねであることが多く、暴力のように痕跡が残りにくいという特徴があります。そのため、証拠の収集が重要です。具体的には、日常的に怒鳴られたり人格を否定するような発言をLINEやメールでされている場合、そのやり取りのスクリーンショットを保存しておくことが有効です。また、日記やメモとして被害の内容を日付とともに記録しておくことも証拠として使えます。精神科や心療内科でうつ病・適応障害などの診断を受けている場合、その診断書も精神的ダメージの裏付けになります。 慰謝料の金額はケースによって大きく異なります。婚姻期間の長さ、モラハラの頻度・程度、相談者が受けた精神的ダメージの大きさなどを総合的に判断して決まるもので、明確な相場を示すことが難しい類型です。証拠が少ない場合でも、複数の記録を組み合わせることで一定の主張ができる場合があります。 ---
この質問の詳細を見る不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。 そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。 また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されますので、相手方男性がごまかしていたという事情は慰謝料増額の理由となる可能性があります。 一方で、財産分与は原則として夫婦対等(2分の1)とされており、不貞の有無が分与割合に直接影響を与える範囲は限定的です。親権や監護については、子の福祉の観点から判断され、有責配偶者であっても直ちに親権が否定されるわけではありません。 もっとも、ご指摘のような監護が必要な子供を置いて不貞相手と遊んでいたという事情は、親権者としての適格性を否定する一事情にはなりえます。 ご参考になさってください。
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