神奈川県の藤沢市で子の認知に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 湘南藤沢オフィスの向山 修平弁護士や弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の松本 和也弁護士、弁護士法人KTG 湘南藤沢法律事務所の藤井 優希弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『藤沢市で土日や夜間に発生した子の認知のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『子の認知のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で子の認知を法律相談できる藤沢市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
未婚の男女間に生まれた子(非嫡出子)が父に対して養育費を請求するためには、認知によって法律上の親子関係が創設されていることが前提となります。認知により父子関係が生じると、子は父に対して扶養請求権(民法877条1項)を有し、子を監護する母も父に対して「子の監護に要する費用(養育費)」の分担を請求できるようになります(民法766条1項)。 まずは相手方に認知を求め、養育費について協議を行うことが第一歩となります。相手が協議に応じない、あるいは低額な提示しかしない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することをお勧めします。また、目前に控えた法改正により、合意文書のみでの差し押さえや法定養育費の請求といった新たな手段も利用可能になる見込みです。 堕胎に関する言動については、それ自体が直ちに損害賠償の対象となるとは限りませんが、今後の相手方の対応次第では不法行為を構成し得るため、言動の記録を保持しておくことが望ましいでしょう。
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