未婚の場合の養育費等の請求はどうなるのか

6年お付き合いしてる彼がいます。
この度、3月初めに妊娠が発覚し色々と結婚を視野に入れながら話し合いをしながら動いていました。ですが、喧嘩が多くなりその都度「お前には育てられないからおろした方がいい」
「産む産まないかは私の自由」「好きにして」「勝手にして」と言い放たれてきました。その都度、話し合いの機会を設け和解しましたが、また同様な事が起き始めています。私自身、疲弊してしまい相手に連絡から来ても出ず遠ざかっています。
子供は下ろさず私ひとりで育てて行こうと思っています。
相手より喧嘩の度に「養育費は払う」「話の埒が明かないから弁護士をいれる」と話していたので養育費は払うと思いますが、未婚同士での養育費請求の場合はどうしたらいいのでしょうか?
また、言葉自体が堕胎強要にあたると伺ったのですが当てはまるのでしょうか?
回答の程、よろしくお願いいたします。
ちなみに、相手の職場(住所込) 年収 住んでいる住所等は把握済です。

未婚の男女間に生まれた子(非嫡出子)が父に対して養育費を請求するためには、認知によって法律上の親子関係が創設されていることが前提となります。認知により父子関係が生じると、子は父に対して扶養請求権(民法877条1項)を有し、子を監護する母も父に対して「子の監護に要する費用(養育費)」の分担を請求できるようになります(民法766条1項)。

まずは相手方に認知を求め、養育費について協議を行うことが第一歩となります。相手が協議に応じない、あるいは低額な提示しかしない場合は、家庭裁判所の調停手続を利用することをお勧めします。また、目前に控えた法改正により、合意文書のみでの差し押さえや法定養育費の請求といった新たな手段も利用可能になる見込みです。

堕胎に関する言動については、それ自体が直ちに損害賠償の対象となるとは限りませんが、今後の相手方の対応次第では不法行為を構成し得るため、言動の記録を保持しておくことが望ましいでしょう。

回答ありがとうございます。
朝方、連絡来たのですがその際連絡先を全て遮断するような連絡でした。
まだ連絡は遮断されていないのですがもし、遮断されたらどうすればいいのでしょうか?

もし連絡が取れなくなってしまった場合には協議ができませんので、まず認知を求める調停を、次に養育費を求める調停を申し立てることになります。

おそらくお一人で全て進めるのが難しい事案かと思いますので、弁護士にご相談されることをおすすめします。