【多摩市・夜間面談可】相談受付中の弁護士

東京都の多摩市で法律相談できる弁護士が7名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、京王多摩センター駅、聖蹟桜ヶ丘駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に多摩オリエンタル法律事務所の田崎 博実弁護士や古林法律事務所の古林 弘行弁護士、多摩オリエンタル法律事務所の矢上 玄周弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。多摩市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる多摩市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

木村 幸一 弁護士

木村幸一法律事務所

東京都府中市宮西町3-8-1 セザールプラザ府中328

金田 真明 弁護士

あかつき府中法律事務所

東京都府中市宮町1-34-2 サンスクエアビル303

山崎 研 弁護士

法律事務所スカイアーチ

東京都府中市府中町2-9-1 プレスティージ府中601

政金 健人 弁護士

コーカサス法律事務所

東京都府中市府中町1-27-1 パークロード202

梶原 諒平 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

山下 太郎 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

杉浦 悠 弁護士

日野市民法律事務所

東京都日野市日野本町3-14-18 谷井ビル5階

伊藤 克之 弁護士

日野アビリティ法律事務所

東京都日野市日野本町3-11-1 マイコート日野603

粟野 瑞穂 弁護士

原後綜合法律事務所 立川事務所

東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階

今浦 啓 弁護士

原後綜合法律事務所 立川事務所

東京都立川市錦町三丁目6番6号 中村LKビル6階

多摩市の表示中の弁護士が回答した法律Q&A

  • エスカレーターでの盗撮で逮捕、今後の対応と費用は?
    • #加害者
    • #不起訴
    • #盗撮・のぞき
    • #逮捕による解雇・退学回避
    • #前科・前歴をつけたくない
    役にたった 7
    矢上 玄周
    矢上 玄周 弁護士

    東京都多摩市で弁護士をしている矢上と申します。 ご質問についてお答えいたします。 盗撮は、性的姿態等撮影罪や迷惑防止条例違反として処罰対象になっております。 撮影された写真や動画の内容次第で適用される法令も異なってくるため、現在お分かりのご事情から正確に法定刑をお伝えすることはできませんが、性的姿態等撮影罪に当たる場合には「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」、迷惑防止条例違反(埼玉県)に当たる場合には「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」(※常習ではない場合)となります。 被害者を特定することができれば、被害者と示談を取り交わすことにより不起訴になるケースもございます。 もっとも、盗撮事案の場合、被害者の特定が困難なこともあり、その場合には被害者不明のまま起訴されるケースもございます。 iPhone内にその他の盗撮写真もある場合には、それらの余罪もあわせて捜査が及ぶ可能性もございます。 基本路線としては、示談をして不起訴を目指す方針を取りつつ、起訴された際には執行猶予を目指すという進め方になると思われますが、その他詳しいご事情を伺わない限りは分からない部分もございますので、一度弁護士にご相談することをお勧めいたします。

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  • これは私には不利な状況でしょうか?
    • #離婚すること自体
    • #不倫慰謝料
    • #モラハラ
    • #財産分与
    • #異性関係(不貞等)
    役にたった 2
    古林 弘行
    古林 弘行 弁護士

    ご相談者様が現在どのような条件を提示されているかわかりませんが、一般的に有責配偶者からの離婚請求の場合には、有利な条件を提示されることが多いです。そのため、ご相談者様が、経済的な面を優先するのであれば、現在の条件が慰謝料等も加味しても有責配偶者からの離婚請求の場合に提示されるようなこちらにとって有利な条件であるかどうかを検討されるのがよいと思います。 仮に、提示されている条件が有責配偶者からの離婚請求における条件としては不十分だということであれば、離婚調停等で改めて条件を協議することも選択肢だと思います。 なお、婚姻費用についてですが、相手が負担しないということであれば、こちらから調停を申立てて婚姻費用を決めることは可能です。この場合には、双方の収入を基礎として算定されます。 いずれにせよ、現在の条件がご相談者様にとって十分な条件になっているかどうか、一度弁護士にご相談されるのがよいと思います。

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