東京都の町田市で自己破産に強い弁護士が15名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。借金・債務整理に関係する消費者金融の債務整理やクレジット会社の債務整理、リボ払いの債務整理等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人日栄 法律事務所町田本店の中村 可奈子弁護士や弁護士法人心 町田法律事務所の佐藤 高宏弁護士、町田第一法律事務所の助川 大樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『町田市で土日や夜間に発生した自己破産のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『自己破産のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産を法律相談できる町田市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。 商品を購入したのであれば、投稿者様は、代金を支払う法律上の義務があります。 放置をするのではなく、相手方にはすぐに連絡をした方がよいと思います。 事情を話せば、減額や分割支払いなどに応じてくれる可能性もありますので、相手方に相談をするのがよいと思います。
この質問の詳細を見る自己破産では破産原因として支払不能であることが要件です(個人再生でも破産原因が生じる恐れが要件でほぼ同様の要件が必要です)。支払不能とは、弁済期にある債務を弁済できないことで、慰謝料は毎月10万円の分割払いなので、将来の支払いはともかく、あくまで弁済期にある部分は多額の預金で弁済できるため支払不能と言えないとも考えられます。 ただ、慰謝料の分割払いの合意の時に、例えば2回以上滞納したら残金を一括請求するとの特約(いわゆる期限の利益喪失条項)があれば、支払を停止して期限の利益を失えば、残金全額を弁済できないので支払不能となり自己破産の要件を満たしそうです。 また、自己破産の場合は預金から手続きに必要な弁護士費用等を支払い、残りの現金99万円は残せる可能性があります。
この質問の別回答も見る多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が届きましたらお近くの法律事務所にご相談されたほうがよろしいかと存じます。 ご参考になれば幸いです。
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