個人再生か自己破産できますか?

【相談の背景】
慰謝料月10万円を20年かけて支払うという約束をし現在滞納はありません。
私の年収は600万円ほどです。
離婚の理由は私の不貞行為です。

個人再生か自己破産を考えていますが可能でしょうか?

私は8年ほど前に個人再生をしています。
当時マンションを所持していたため、マンションを残せる個人再生をしました。
個人再生の支払いは5年前に完済しております。

3年前の離婚時にマンションを売却し約500万円の売却益が出ています。

今は約300万円が貯金で残っています。

以前の個人再生の理由はショッピングになります。

【質問1】
慰謝料の支払いのためだけに個人再生や自己破産は認められるでしょうか?

【質問2】
もし認められた場合、貯金は全て慰謝料の支払いに回させるのでしょうか?手元に残すことは可能ですか?
もしくは自己破産前に使用する等。

【質問1】
慰謝料の支払いであるという点ではなく、月10万円の支払いが可能かどうかという点が重要になります。

【質問2】
裁判所によって運用が異なりますが、手元に残せる部分はあります。

自己破産では破産原因として支払不能であることが要件です(個人再生でも破産原因が生じる恐れが要件でほぼ同様の要件が必要です)。支払不能とは、弁済期にある債務を弁済できないことで、慰謝料は毎月10万円の分割払いなので、将来の支払いはともかく、あくまで弁済期にある部分は多額の預金で弁済できるため支払不能と言えないとも考えられます。
ただ、慰謝料の分割払いの合意の時に、例えば2回以上滞納したら残金を一括請求するとの特約(いわゆる期限の利益喪失条項)があれば、支払を停止して期限の利益を失えば、残金全額を弁済できないので支払不能となり自己破産の要件を満たしそうです。
また、自己破産の場合は預金から手続きに必要な弁護士費用等を支払い、残りの現金99万円は残せる可能性があります。