東京都の調布市でネットトラブル被害者側に強い弁護士が3名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にリバーストーン法律事務所の石川 雄太弁護士や調布武蔵野の森法律事務所の安川 愼二弁護士、調和法律事務所の和田 大介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『調布市で土日や夜間に発生したネットトラブル被害者側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『ネットトラブル被害者側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料でネットトラブル被害者側を法律相談できる調布市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
みたか総合法律事務所
東京都三鷹市上連雀2-5-15 5階
千歳烏山法律事務所
東京都世田谷区南烏山5-35-8 第二鴨志田ビル301
ARK法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町4-6-3 MOON RIVER BLD.3階
むさしのきずな法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
むさしのきずな法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5−623号
弁護士法人オリオン 吉祥寺支部
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-31-11 KSビル8階
くにたち法律事務所
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-20-1 吉祥寺永谷シティプラザ1011
国分寺南法律事務所
東京都国分寺市南町3-4-16 ヘリオス378相互第7ビル2階
アスールたまプラ法律事務所
神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-6-5 コメールビル3階
弁護士法人アライズ溝の口法律事務所
神奈川県川崎市高津区溝口2-3-10 内田ビル3階
犬を受け取らなきゃ支払いはしなくてもいいですか? →支払いはしなくてよいです。 動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)では、10条以下で、ペットの小売や卸売、または販売目的で繁殖・輸入を行う業者は、第一種動物取扱業者として、都道府県知事の登録を受けなければならない旨が定められています。 また、同法21条の4では、第一種動物取扱業者のうち犬、猫の販売を業として営む者は、当該動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により書面又は電磁的記録を用いて当該動物の飼養又は保管の方法、生年月日、当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供しなければならない、と定めています。 そのため、ご相談者様が記載いただいている通り、動物愛護管理法で対面販売が義務付けられております。 これに違反して、犬のブリーダーが、韓国の輸入犬の購入を進め、個人ローンで50万を組ませるというのは、およそ正当な契約で進められたものと考え難いです。そのため、今回のケースで支払いはしなくてよいと考えます。 また、契約書面の有無や契約内容によって結論変わりうるものではございますが、今回のケースは、詐欺や消費者契約法違反の可能性もございますので、一度直接弁護士にご相談されてもよろしいかと思います。
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