アイゼン法律事務所
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養育費について、領収書の作成は必要ありません。応じなくともよいと思います。 仮に作成するとしても、領収書に住所の記載も必要ないと思います。
この質問の別回答も見る相手が未成年ではない場合は、「またやりたいね」といった事後の相手方とのトーク履歴を見せて、同意のもと複数回関係をもったことを立証すればよいと思います。 被害届が受理されるかどうか警察によるところがあるのでわかりません(本来被害届は受理をする義務がありますが、警察によって不受理の運用もまあまあ見られます。)が、警察もなんら証拠なしに逮捕したりはしないでしょうから、当該トーク履歴をスクリーンショットなどで残しておきましょう。
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