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示談となれば刑務所に行かず済むのでしょうか?⇒示談が成立しているのであれば、検察官もわざわざ前科者を作る必要がなくなるので、不起訴処分となる可能性は高まります。 また、こういう案件で示談というものは取れるものなのでしょうか?⇒それは未知数です。お金を渡しているにもかかわらずバレている事案なので、被害感情は強いのではないでしょうか。 送検前ということで弁護士さんも何もできない状況⇒そのようなことはないのではないでしょうか。被害者情報が入手できるのであれば、早めに動いてもよろしいかと存じます。
犯行時に13歳なのですから問題ありません。
少し前に児童ポルノをDiscordで販売していました。 複数人に送りました。 というのは、児童ポルノ提供罪とか提供目的所持罪を疑われるので逮捕される危険があります 管理者は規約違反等独自の見地で利用停止にしていますが、知らなかったという自己保身のために警察に通報することがあります。
未成年の性的なシーン、(性行為あり)の小説を書いて、投稿した場合罪になりますか?? →日本には小説について処罰する法律はありませんので、罪になりません。
逮捕される可能性を問われますと、「ゼロ」と回答するわけにはいかないですが、ほぼ「ゼロ」に近いといえるのではないでしょうか。捜査当局はすべての事件を立件することは不可能です。
遺書に書かれていた場合、自殺関与罪(教唆か幇助)には該当するかもしれません。ただ、同意無しに局部の動画をInstagramのdmに送信したからといって自殺の意思が生じるとは一般的に言いにくいでしょうから「教唆」には該当しないでしょう。
2~3年前に13歳未満と思われる方(中学1年生)と同意の元インスタで自分の自慰行為を見せるなどの卑猥なやり取り というのは、当時の強制わいせつ罪(176条後段)とか青少年条例違反(わいせつ行為)に当たる恐れがある行為です。強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は当時で7年です。 証拠があれば検挙される恐れがあります。 自首も選択肢ですが、画像や履歴が消されていると、自首として受け付けないことが多いと思います。弁護士に直接相談して下さい
単純所持罪(7条1項)での逮捕は稀です。 完全に削除してあれば起訴されません。 もっとも大量所持の場合に、提供目的所持罪で逮捕された人がいます。
児童ポルノだとすると、ダウンロードは、単純所持罪を疑われます。 警察にバレれば捜索等の捜査を受けることになります。 処分しておけば、起訴されることはありません。 消し方が甘く復元されて罰金になった人がいますので注意してください。