ハレグラス法律事務所
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支払い意思がないのにあることを前提に契約し、結果立替払い金の償還を免れればそれは詐欺になりえます。一件だけなら、客観的に申込時に支払い意思がなかったことを証明できない場合もあるでしょうが、当然件数が重なればはじめから支払い意思がないのに申込みをして信用取引をしたことは証明できるようになるのではないかと思います。詐欺罪や電子計算機利用詐欺が成立する可能性があります。逮捕されるかどうかはケースバイケースなので判断できません。
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