片岡法律事務所
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詐欺として告訴ができる(受理してもらえる)かは事実と証拠次第になるかと思われます。 金銭の貸し借りでいえば、金銭を貸与した後に返済を受けられない状況が全て詐欺になるわけでもありません。 借用書作成当時相手方に詐欺の故意があったことを立証しなければならないハードルがあることも考えると、契約上の債務不履行として民事的な解決に向けても同時並行で進めた方が良いように思われます。
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