東銀座駅(東京都)周辺の詐欺・消費者問題に強い弁護士

東銀座駅(東京都)周辺で詐欺・消費者問題に強い弁護士が12名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座新明和法律事務所の渡辺 智己弁護士やしみず法律事務所の清水 卓弁護士、銀座三丁目法律事務所の岩田 夏樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『詐欺・消費者問題のトラブルを勤務先から通いやすい東銀座駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『詐欺・消費者問題のトラブル解決の実績豊富な東銀座駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で詐欺・消費者問題を法律相談できる東銀座駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

東銀座駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した詐欺・消費者問題に関する法律Q&A

  • クーリングオフについて
    • #契約解除・契約取消
    • #悪徳商法
    • #返金請求
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    清水 卓
    清水 卓 弁護士

    ご投稿のケースでは、ショッピングモールの催事場(期間限定ブース)が営業所、代理店その他の主務省令で定める場所(以下「営業所等」という。)以外の場所にあたるか否かが、特定商取引法上の「訪問販売」に該当するかのポイントと思われます。  期間限定の催事場は、営業所,代理店にはあたらず、「主務省令で定める場所」にあたるかが問題になるかと思われます。  「主務省令で定める場所」には,一定の期間にわたり,商品を陳列し,当該商品を販売する場所であって,店舗に類するものも含まれると解されています(特定商取引に関する法律施行規則第1条4号)。   さらに、通達(「特定商取引に関する法律等の施行について」)では、「店舗」に類する場所について,以下のように説明されています。  「①最低2,3日以上の期間にわたって,②指定商品を陳列し,消費者が自由に商品を選択できる状態のもとで,③展示場等販売のための固定的施設を備えている場所で販売を行うものをいう。」  「具体的には,通常は店舗と考えられない場所であっても,実態として展示販売にしばしば利用されている場所(ホテル,公会堂,体育館,集会場等)で前記3要件を充足する形態で販売が行われていれば,これらも店舗に類する場所での販売に該当する。」  ご投稿では、期間限定ブースとあるのみで、具体的な期間が定かではありませんが、催事が実施されていた期間が、最低2,3日以上の期間にわたるなら、①の要件は満たしている可能性があります。また、ショッピングモールの催事場とありますので、③の要件も満たしている可能性があります。  ただし、②の要件を満たしているか、すなわち、商品が陳列されていたと言えるか、消費者が自由に商品を選択できる状態であったと言えるかについては、ご投稿のような事情(店先で声をかけられ「説明だけ」と言われて誘導された、通路に設置された椅子で長時間(約2時間)説明が続いた等)からすると、疑義があるところです。  ご投稿者さんとすれば、③の要件を満たさず、店舗に類する場所にあたらないことから、特定商取引法上の訪問販売に該当するものとして、クーリング•オフしておくことが考えられます(困ったら、消費費生活センター等に相談を)。 【参考】自治体サイトの類似ケース紹介 https://www.city.ikoma.lg.jp/0000014978.html

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