飯田橋駅(東京都)周辺の刑事事件に強い弁護士

飯田橋駅(東京都)周辺で刑事事件に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。加害者側や少年犯罪、再犯・前科あり等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や中嶋法律事務所の早田 智紀弁護士、弁護士法人フォルティス法律事務所の豊田 大将弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『刑事事件のトラブルを勤務先から通いやすい飯田橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『刑事事件のトラブル解決の実績豊富な飯田橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で刑事事件を法律相談できる飯田橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

飯田橋駅(東京都)周辺の表示中の弁護士が回答した刑事事件に関する法律Q&A

  • 管理会社による無断でのドア開閉は違法か?対応策は?
    • #住居侵入
    • #被害者
    • #盗撮・のぞき
    役にたった 8
    田嶋 祥宏
    田嶋 祥宏 弁護士

    それは大変でしたね。勝手にドアを開けられたら驚きますよね。  ご質問ですが、まず刑事事件となり得るかについて、事実関係の詳細は分からないのですが、ドアを開けたにとどまらず、住居に「侵入」(許可なく勝手に立ち入るようなケース)したのであれば、住居侵入罪(刑法130条)にあたる可能性があります。ですので、そのような場合であれば、まずは警察に相談してみてもよいかと思います。ただ、刑事事件として起訴(刑事裁判にかけられること)にまで至るかといえば、難しいかもしれません。  一方、民事事件としての観点で見ますと、一般的な賃貸借契約書では、「立入り」などという項目を設けて、賃貸人(大家)が賃貸物件に立ち入れる場合を定めています。具体的には、①大家は防火など物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ賃借人(入居者)の承諾を得て、物件に立ち入ることができる、②賃貸人は、火災による延焼を防止する必要がある場合その他の緊急の必要がある場合は、あらかじめ賃借人の承諾を得ずに物件内に立ち入ることができるが、後でその旨を賃借人に通知しなければならない、と定められていることが多いです。ですので、このような条項が賃貸借契約書に書いてあるかご確認ください。  仮に、Rrrymr さんの賃貸借契約書に①②のような条項がある場合、詳しい事情は分からないのですが、①管理上立ち入る必要がある場合でもRrrymr さんの事前の承諾が必要であるのに、承諾を得ていません。また、②ご質問内容からは緊急の必要があったようにも思われません。ですので、①②のいずれのケースにも当てはまらないため、民事上は賃貸借契約違反となりうる可能性があります(損害賠償や慰謝料を請求できる可能性もなくはありませんが、弁護士費用などのコストやご自身の手間を考えると現実的ではない可能性もあります)。  そこで、Rrrymr さんとしては、管理会社に対して、①②のような条項があるのに、承諾なくドアを開けることは契約違反である、と強く抗議し、今後同様のことをしないよう申し入れるとともに、管理会社に一筆書かせる、又はご自身で書面で記録として残す、などの対応を行っておくことをお勧め致します。  大変でしょうけども、今後安心して暮らすためにも、どうぞ頑張ってみてください!

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