長野県で行政事件に強い弁護士が13名見つかりました。さらに長野市や松本市、伊那市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。行政救済や住民訴訟、抗告訴訟(処分取り消し等)等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人一新総合法律事務所 長野事務所の渡辺 伸樹弁護士やおさだ法律事務所の長田 雄介弁護士、宮澤拓也法律事務所の宮澤 拓也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『長野県で土日や夜間に発生した行政事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『行政事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で行政事件を法律相談できる長野県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まずは落ち着きましょう。住宅ローンについては、滞納や遅延がないのであれば、いきなり一括請求はしてこないと思います。第一にやるべきは、滞納した税金を完済し、差押えを取り下げてもらうことです。 不動産の価値には影響ないのでご安心ください。
先の先生と同様、この分野に精通した弁護士による入念な聞取りとアドバイスが不可欠と考えます。 そのうえで、経験した事例から一般論を申し上げます。 >長男が一時保護解除になるには、夫と別居した方が早いでしょうか。 それは次男と三男のためになるのかといえば、選択はわかりませんが、、、 一時保護が必要になった背景が分かりかねますが、虐待による保護を必要とするほど激しい又は執拗な暴力があったのだとすれば、それは心療内科に短期間通った程度で改善するようなものではないと思われます。 長男の側に問題がなく、現在のご主人の暴力だけが不安要素ということであれば、確実な別居をした方が一時保護解除の可能性は高まるでしょう。
不法行為責任の場合は故意のみならず過失も責任が生じます。ただ、5歳の息子さんですので責任弁識能力がありません。この場合、責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。監督義務者である親が、園児の監督義務を怠っていた(日常、物を壊してたらダメなどの注意を怠っていた場合等)のでない場合、又は、その義務を怠らなくても損害が生じたと言える場合を立証できた場合、その損害賠償責任を負いません。ご参考にしてください。
退会後、支払いをしないという態度を続けた場合、次は町内会側があなたに対して費用請求等の民事訴訟を起こすかどうか、という状況となります。 支払い義務については見解が分かれ得るとことでもあり、支払い義務が否定される可能性も十分にあることから敢えて裁判までしてこないことも想定はされます。 裁判になるかどうか、というだけでそれ以上なにか対応をする必要はないように思われます。会費の内訳などを要求する必要もありません。
基本的には親御さんと話し合っていただくのがベストではありますが、それが不可能で、ご相談者様が成人されている場合、親御さんに管理されているものを紛失扱いとして利用停止とし、身分証やキャッシュカードなどを全て再発行することになるかとおもいます。