九段下駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や早稲田リーガルコモンズ法律事務所の徳勝 丈弁護士、菅野綜合法律事務所の菅野 光明弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい九段下駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な九段下駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる九段下駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
結論から言うと、弁護士の相談対象です。 契約書が交付されていない・2年固定の途中解約不可を事前に説明されていなかった点は、契約の成立・内容・拘束力を争う余地がある典型例です。 まずは、運営とのやり取り、規約のスクショ等の証拠を集めて、弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。 また同時並行で(もしまだされていないのであれば)書面で退所意思の明確化はしておくべきだと考えます。
この質問の詳細を見る仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産になった場合には否認される可能性があります。 ですので、仮にご相談者様の会社に破産のリスクが現実的にあるのであれば、発刊元に著作権を残しつつ、ご相談者様の会社がその独占的なライセンスを受けるという契約を締結するのが一番現実的ではないかと思います。このようなライセンス契約を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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