九段下駅(東京都)周辺で企業法務に強い弁護士が10名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。顧問弁護士契約や契約書作成・リーガルチェック、雇用契約書・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にあおいパートナーズ法律事務所の柴﨑 拓己弁護士や早稲田リーガルコモンズ法律事務所の徳勝 丈弁護士、東京みらい法律事務所の本村 亮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『企業法務のトラブルを勤務先から通いやすい九段下駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『企業法務のトラブル解決の実績豊富な九段下駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で企業法務を法律相談できる九段下駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
会社法上、取締役には善管注意義務違反や監督義務があり、任務懈怠によって会社や第三者に損害が生じた場合には、名義貸しであっても裁判例上、損害賠償責任を負うケースもあります。 契約書に「損害があれば相手方が負担する」旨の定めがあっても、当然に対外的責任を遮断できるものではなく、法的にどこまで有効に機能するかは慎重な検討が必要です。 別途当職までご連絡いただければ、資料を確認のうえで法律相談としてのアドバイスは可能です。
この質問の詳細を見る仮に、ご相談者様の会社が著作権を保有した状態で破産した場合には、管財人にて当該著作権を換価する(売却する)ことになります。 また、契約にあたって、万が一に備えて、倒産した場合には著作権が発刊元に戻る条項を付けたとしても、実際に倒産になった場合には否認される可能性があります。 ですので、仮にご相談者様の会社に破産のリスクが現実的にあるのであれば、発刊元に著作権を残しつつ、ご相談者様の会社がその独占的なライセンスを受けるという契約を締結するのが一番現実的ではないかと思います。このようなライセンス契約を希望される場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。 どうぞよろしくお願いいたします。
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