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川西能勢法律事務所
兵庫県川西市小花1-5-15 山之内ビル5階
西宮Women’s法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-1 サテライトビル2 402
西宮北口法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-11-401 中村ビル
弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-8-1 ゆとり生活館AMIS5階
弁護士法人芦屋西宮市民法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-8-1 ゆとり生活館AMIS5階
西宮オリーブ法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-8-11 エビータの森4階
英幸法律事務所
兵庫県西宮市南昭和町3-15 SAPIO西宮301
峯松法律事務所
兵庫県西宮市甲風園1-10-1 サテライトビルⅡ4階
高橋法律事務所
兵庫県伊丹市西台1-2-3 山本不動産ビル201
ウィステリア法律事務所 伊丹オフィス
兵庫県伊丹市西台1-5-21 伊丹くれたけビル302
契約内容を拝見する限り、おっしゃるとおり契約終了時に書面で通知することは想定していない内容のようです。 建付けとしては「契約を更新しない旨」の連絡をすることとなっているようですので、「◯月以降契約は更新せず、契約終了とする」旨を受託者側に通知してください。 書面でしなければ効力が発生しないと法律に定めらているものか、契約によって書面ですることを約束しているもの以外は、書面で連絡をする義務まではありません。 多くの場合書面での連絡が用いられるのは、連絡の内容や連絡をした事実が明らかで後日紛争が生じた際に証拠として用いやすいからです。 メールであれば連絡をした事実を記録に残せるため、メールやでの連絡でも問題はございません。連絡内容は、疑義が生じないように一義的に明確な内容にしてください。 なお、少しややこしい話になってしまいますが、ご提示いただいた契約書の箇所より上の部分(たとえば、発注や検収の連絡など)で「合否を受託者に通知(書面に限る。以下同じ。)する」などとして、「通知」・「連絡」・「申し出」などの方法について定義や制限をしていないか、 していた場合、それがご提示箇所にも影響があるのかどうかを念のためご確認いただければと存じます。
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