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まこと法律事務所
東京都新宿区百人町2-9-6 竹内ビル1A
弁護士法人池袋吉田総合法律事務所
東京都豊島区南池袋3-18-36 富美栄ビル602
池袋南法律事務所
東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 ダイヤゲート池袋5階
東池袋法律事務所
東京都豊島区南池袋3-16-7 MKビル6階
虎ノ門法律経済事務所 池袋支店
東京都豊島区南池袋2-12-5 第6.7中野ビル7階B号室
南池袋法律事務所
東京都豊島区南池袋二丁目12−5 第三中野ビル6階A号室
中村総合法律事務所
東京都豊島区南池袋2-10-3 齋藤ビル3階32
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
弁護士法人オリオン 池袋東口法律事務所
東京都豊島区南池袋2-15-3 前田ビル3階
ご回答いたします。 相手方の行為はストーカー行為に該当する可能性が非常に高いと思われます。 ストーカー規制法2条1項の次に該当するものと判断します。 三 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。 四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。 五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。 六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。 七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。 この種の事案ではストーカー行為がエスカレートする危険性があります。 ストーカー規制法に精通した弁護士に相談し、弁護士名義での警告、ストーカー規制法4条1項の文書警告の申出等を行なって毅然とした対処を行い、相手方との縁を切ることを強くお勧めします。
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