離婚・男女問題の法律Q&Aランキング
- 1100万の慰謝料請求されました。減額したいです。
- #慰謝料請求された側
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士詳細不明ですが、不貞行為がないというスタンスで交渉するということでしたら、(相手方が納得するかどうかは別として)10〜20万円の解決金提案というのは現実的なラインだと思われます。なお、示談書案を提示するというのはよいですが、通帳のコピーまで送る必要はないでしょう。
- 2不倫相手との連絡について
- #ダブル不倫
- #不倫・浮気
- #協議・交渉
- #内容証明・手続き書類の作成
離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士無視をすれば諦める、連絡がやむと考えて対応をしないようにしている可能性が考えられるかと思われます。 その場合、当事者同士で話をしても進展がない可能性が高いため、次のステップとして弁護士を代理人としてたて、相手に書面を送り、それでも無視をするようであれば慰謝料請求の訴訟を見据え準備をする必要も出てくるでしょう。
- 3不貞の通知書への対応方法と慰謝料の支払い義務について
- #不倫・浮気
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士>コンビニ等、公共の場で軽く雑談、仕事で会う等はありましたが、2人で密室にはありえません。 >ラインのやり取りでこれ不倫だね。早く離婚してね。等は慰謝料請求の対象になると言われました。なりますか? ご質問の趣旨を捉えきれないところもありますが、基本的な発想として、性交渉の事実がない場合は不貞には該当しないということになります。
- 4合意書におけるサインの様式について
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求したい側
離婚・男女問題に強い弁護士濵門 俊也 弁護士こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
- 5離婚を避けたいが夫が準備を進めている場合の対策は?
- #親権
- #DV・暴力
離婚・男女問題に強い弁護士加藤 善大 弁護士ご質問に回答いたします。 離婚をするかどうかと、今後の生活をどうするかを分けてお考えいただくといいです。 まず、離婚について説明します。 日本で離婚が認められるケースは、大きく分けて、①協議離婚(話し合いによる離婚)、②調停離婚(裁判所での話し合いでの離婚)、③裁判離婚(裁判官が認める離婚)があります。 ご質問者様が離婚に応じたくないのであれば、まずは、離婚を拒否し続けることです。 離婚を拒否すれば、話し合いによる離婚である、協議離婚及び調停離婚は成立しません。 また、裁判でも離婚を拒否し続ければ、裁判官は、離婚原因がなければ離婚を認めません。 離婚原因の典型的なものは、不貞行為、暴力、一定期間の別居等です。 離婚原因がなければ、ご質問者様が離婚を拒否し続ければ、離婚は認められないことになります。 ただ、別居をした場合は、3年程度を目処に離婚が認められてしまう可能性が出てきますので、離婚をしないためには、別居を阻止することを検討する必要があります。 次に、今後の生活については、 双方の収入に応じて生活費(婚姻費用といいます。)を支払ってもらうことができます。 旦那さんが支払わない場合は、家庭裁判所に、婚姻費用分担調停を申し立てられるといいです。 ご質問に対する回答は以上ですが、 今後できることや、検討すべきことは多くありますので(親権のことやご自宅から出て行くのか否かなど)、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
- 6不倫示談書の効力について
- #不倫・浮気
- #慰謝料請求された側
- #異性関係(不貞等)
離婚・男女問題に強い弁護士髙橋 俊太 弁護士>退職をせずに職場を続けていると違約金を支払わなければならないのでしょうか? 見解は分かれるかもしれませんが、不貞の示談書における退職誓約条項の有効性については疑義があり、違約金は発生しないと考え得るところです。 >また、離婚している現在も接触禁止事項は有効となるのでしょうか? 離婚後は、接触禁止条項による制約は効力を生じないと考えられます。
- 7知人からの覚書メール無視は法的に問題ないか?
- #協議・交渉
- #訴訟・損害賠償請求
離婚・男女問題に強い弁護士泉 亮介 弁護士署名等をしなければならない法的義務はありません。ただ、無視をして連絡を取ろうとし続けるとつきまといやストーカー等で刑事事件は発展するリスクも考えられるため、対応をしない方が良いかと思われます。
- 8慰謝料請求への対応、不利にならないための方法は?支払わなくていい場合はあるのか?
- #離婚すること自体
- #異性関係(不貞等)
- #慰謝料請求された側
- #内容証明・手続き書類の作成
- #不倫・浮気
- #協議・交渉
離婚・男女問題に強い弁護士河井 浩志 弁護士・相手の希望としては慰謝料を支払ってほしいと考えていること ・こちらとしては、故意・過失がないとして慰謝料の支払いはしたくないと考えていること と双方の主張が真っ向から対立しており、かつ ・相手がすでに弁護士に依頼済み ということからすると、水掛け論の交渉を続けるのではなく訴訟提起される可能性があります。 この掲示板は相手の弁護士も閲覧している可能性があり、何を回答すべきかは記載できませんが、実際に訴えられたら弁護士に相談された方がいいかと思います。 なお、その男性との結婚も考えていたのに独身であるとだまされて交際を続けていた場合には、貞操権侵害として、その男性に対して慰謝料請求できる余地もあろうかと思います。
- 9婚約破棄にあたるか、慰謝料請求期限は過ぎているかの質問
- #中絶
- #慰謝料請求したい側
離婚・男女問題に強い弁護士理崎 智英 弁護士ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
- 10不貞行為を匂わせる内容のLINEやWhatsAppのスクショは証拠になるか?
- #離婚の慰謝料
- #裁判
- #慰謝料請求したい側
離婚・男女問題に強い弁護士清水 卓 弁護士相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」