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こうの ゆうた
河野 雄太弁護士
河野法律事務所
馬車道駅
神奈川県横浜市中区海岸通4-23 マリンビル307
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相続・遺言の事例紹介 | 河野 雄太弁護士 河野法律事務所

取扱事例1
  • 家族間の相続トラブル
兄弟が財産を隠し続ける中、弁護士が証拠を収集して遺産の内容を明らかにした事例
【相談前の状況】
父が亡くなった後、財産管理を担っていたきょうだいが、預金や不動産の情報を一切開示せず、他の相続人と一切協議を行おうとしなかった。
依頼者は長年連絡も取れていなかったこともあり、精神的にも大きな負担を感じていた。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が代理人として金融機関への情報照会や不動産登記の調査をし、父名義の財産を把握。
調停を申し立て、きょうだいの特別受益や預金の引出しを指摘し、依頼者の相続分を最大限確保。
調停で最終的な合意に至った。

【弁護士のコメント】
家族間の距離がある相続では、情報の非対称性が紛争の火種になります。
弁護士が客観的に財産調査を行うことで、協議の土台を築けます。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求・放棄
自宅不動産の独占相続に遺留分請求で対抗
【相談前の状況】
父の遺言により継母が実家の不動産その他の財産一切を単独で相続したことに疑問を持った依頼者(継母と血縁関係がなく養子縁組もしていない)が、自分にも何らかの権利があるはずと考えて弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
連携している不動産業者に不動産の時価額を評価する査定を依頼し、その査定額を元に調停を申し立て、遺留分侵害額の支払いを請求。
一括で600万円の支払いを受ける形で調停成立決。

【弁護士のコメント】
不動産など評価の難しい遺産がある場合、時価額をどのよう算定するかが重要です。
信頼できる不動産業者等に時価額の評価を依頼することがポイントです。
取扱事例3
  • 遺産分割
30人以上の相続人と連絡を取りながら進めた大規模相続の整理
【相談前の状況】
20年以上前に祖父が亡くなったものの、遺産分割をしていなかったため、代襲相続が発生(依頼者の父も亡くなっており、依頼者が代襲相続人。)。
依頼者の叔父叔母、いとこの合計30人以上が相続人となり、中には連絡先も分からない人がいた。
そのため遺産分割が全く進まない状態であった。
主な遺産は預貯金と不動産。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が戸籍を収集して相続人を調査し、相続人全員に連絡して交渉を行った。
その結果、相続人の数名からは依頼者に相続分を譲渡してもらうことができた。
その後、残りの相続人と交渉し、依頼者が不動産や預貯金全てを取得した上で、不動産の売却と預金の解約を行い、他の相続人に金銭で分配する内容で解決。

【弁護士のコメント】
本件では、遺産分割への関与を希望しない相続人から相続分の譲渡を受けることで依頼者の利益を最大限に確保できました。
相続人が多数いる場合、時間はかかりますが、計画的に協議を進めることで円満解決が可能です。
取扱事例4
  • 家族間の相続トラブル
中小企業代表者兼100%株主の死去により一時的に経営が混乱したものの、株式を相続して経営の立て直しに成功した事例
【相談前の状況】
中小企業の代表取締役兼100%株主として会社を経営していた父が遺言を残さず急逝。
相続人は長男(依頼者)、継母、異母妹の3人。
依頼者は父と同業種の会社を経営していたため、父の会社を引き継ぎ、自らの会社と経営統合することを希望。
しかし継母も父の会社を経営すると主張した。
代表取締役がいない状況で、取引先や金融機関への対応にも支障が出始めていた。
継母及び異母妹から調停の申立てがあったため、長男は弁護士に相談。

【弁護士関与後の解決状況】
遺産に複数の不動産と非上場株式(父が経営していた会社の株式)が存在したため、連携する不動産業者及び公認会計士に株式の評価を依頼。
その評価額を踏まえて、他の相続人に対し、長男が株式を単独で相続する代わりに、不動産及び預貯金を継母と異母妹が相続する調停案を提示した。
不動産と株式の評価額について合意することができたため、調停が成立。長男が代表として会社を継続できる体制が整った。

【弁護士のコメント】
中小企業の株式は「経営権」そのものです。
株式を分割で相続すれば会社経営の安定性を損ねるリスクがあります。
本件では、株式の適正な評価額を前提に交渉することで依頼者の希望に沿った解決をすることができました。
取扱事例5
  • 遺産分割
音信不通の弟から相続分の譲渡を受け、スムーズに遺産分割が成立した事例
【相談前の状況】
依頼者の父が死亡した。
相続人は依頼者・弟・母の3名で、遺産は自宅不動産と預貯金。
母と依頼者の関係は円満だったが、弟とは数年前から連絡が取れず、遺産分割協議が進まなかった。
「このままでは不動産の名義変更も預金の解約もできない」と不安を抱え、弁護士に相談。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が戸籍や戸籍附票から弟の現住所を特定し、弁護士名で丁寧な説明を記した通知書を送付。
その後、弟から連絡があり「手続に関わりたくない」との意向を確認。
そこで弁護士が相続分譲渡の書類を郵送し、依頼者が弟から相続分譲渡を受けることができた。
これにより裁判所の手続を経ることなく、円滑に遺産分割が成立し、不動産の名義変更と預金の解約がスムーズに完了した。

【弁護士のコメント】
相続人と連絡が取れない場合、裁判所の手続が必要となる場合も多いですが、本件では相続分譲渡を受けることで、裁判所の手続を経ずに迅速かつ円満な解決ができました。
早期に弁護士にご相談いただくことで、最小限の負担で手続を進められるケースもあります。
取扱事例6
  • 遺産分割
相続人のいない姪の遺産について、特別縁故者として3,000万円超を取得できた事例
【相談前の状況】
依頼者は、独身で子のいない姪と生前親しくしており、定期的に連絡を取り合い、病気のときには病院に付き添う等の支援をしていた。
姪が急逝した時点で、預貯金や有価証券、不動産等の遺産が数千万円あったものの、相続人がおらず、遺産が国庫に帰属してしまう可能性があったため、弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てたうえで、依頼者と姪の間には生前に深い信頼関係にあり、療養支援等を継続的に行っていたことを詳細に主張。
依頼者の話を陳述書にまとめる等して「特別縁故者」に該当することを立証した。
結果、家庭裁判所は依頼者の請求を認め、3,000万円を超える遺産を取得することが認められた。

【弁護士のコメント】
相続人がいない場合でも、生前に特別な関わりがあった方は「特別縁故者」として遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。
ただし、縁故の深さや生活支援の実態等を丁寧に立証することが不可欠です。
制度の仕組みと証拠構成を熟知した弁護士が関与することで、実現可能性が高まります。
取扱事例7
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分侵害額請求に対し、特別受益と不動産評価を争って請求額を大幅減額させた事例
【相談前の状況】
依頼者は被相続人(母)の長女。公正証書遺言により母名義の自宅不動産や預貯金を単独で相続することになった。
これに対し、「遺留分を侵害されている」として妹から約1000万円の遺留分侵害額請求がなされた。
依頼者は、妹が生前に住宅購入資金の支援(特別受益)を受けていたこと、自宅不動産の評価額が過大に見積もられていることに納得がいかず弁護士に相談。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が特別受益に関する書類や銀行振込履歴、被相続人のメモなどを整理し、数百万円規模の生前贈与があったことを主張。
さらに、妹の主張する不動産評価額が近隣の取引相場と比較して高いことを指摘。
妹の弁護士と協議し、当初の請求額から大きく減額した金額を一括支払いすることで和解が成立した。

【弁護士のコメント】
遺留分請求では、不動産評価や特別受益の有無が金額に大きな影響を及ぼします。
相手の主張を鵜呑みにせず、過去の金銭授受や財産評価の根拠を精査することが極めて重要です。
弁護士が冷静に証拠を集め、法的観点から反論を構成することで、請求額の減額が可能となります。
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