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こうの ゆうた
河野 雄太弁護士
河野法律事務所
馬車道駅
神奈川県横浜市中区海岸通4-23 マリンビル307
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相続・遺言の事例紹介 | 河野 雄太弁護士 河野法律事務所

取扱事例1
  • 家族間の相続トラブル
きょうだいが遺産の情報を開示しないため弁護士が証拠収集して遺産の内容を明らかにした事例

依頼者:50代 男性

【相談前の状況】
父(被相続人)が亡くなった後、財産管理を担っていたきょうだいが父名義の預金や不動産の情報を一切開示せず、遺産分割協議にも応じようとしなかった。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が代理人として金融機関への情報照会や不動産登記の調査を実施し、父名義の遺産を把握。
家庭裁判所に調停を申し立て、きょうだいの特別受益や預金の引出しを指摘し、依頼者の相続分を最大限確保する内容の調停を成立させた。

【弁護士のコメント】
被相続人と同居していた相続人のみが遺産に関する情報を独占している場合などは、それ以外の相続人が遺産の全体像を把握できないことが多いです。弁護士が遺産の調査を行うことで遺産分割協議の土台を築くことができます。
取扱事例2
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺言により全ての遺産を相続した相続人に対して遺留分侵害額を請求した事案

依頼者:40代の男性2名

【相談前の状況】
父(被相続人)の遺言により継母(父の後妻)が自宅不動産、預貯金その他のその他一切の財産を単独で相続した。被相続人の子であるにも関わらず父の遺産を何も相続できない状況に納得のいかない依頼者は、継母に何らかの権利を主張できないかと考えて弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
連携する不動産業者に自宅不動産の査定を依頼し、家庭裁判所の調停において、その査定額に基づく遺留分侵害額の支払いを請求した結果、依頼者2名にそれぞれ600万円を一括払いする調停が成立した。

【弁護士のコメント】
預金や上場株式のように資産価値が明らかな遺産のみの事案と違い、不動産や非上場株式など資産価値の評価が難しい遺産のある事案では、その価値をどのように算定するかが重要です。信頼できる不動産業者や公認会計士等に資産価値の評価を依頼することが大切です。
取扱事例3
  • 遺産分割
30人以上の相続人全員に連絡して遺産分割協議を成立させた事案

依頼者:30代 男性

【相談前の状況】
依頼者の大叔父と大叔母には子どもがいなかった。そのため、大叔父が亡くなった平成5年時点の相続人は大叔母と大叔父のきょうだい(又はその代襲相続人)であり、大叔母が亡くなった平成22年時点で相続人は大叔母のきょうだい(又はその代襲相続人)であった。
依頼者は大叔母の姉(依頼者の祖母)の六男(依頼者の父)の子どもである。大叔母が亡くなった時点で祖母は死亡していたため父が代襲相続したが、平成29年に父が死亡した結果、父が相続した大叔母の相続分を依頼者が相続した。
大叔父名義の不動産を購入したいという不動産業者からの連絡を受け、遺産分割協議に着手しようとしたものの、依頼者は大叔父側のきょうだいと一切接点がなく、また大叔父と大叔母の死亡後、遺産分割未了のまま長期間が経過していたため、数次相続が発生し、遺産分割協議に関与する相続人の数が30人以上に達したため、どのように手続を進めればよいかわからず弁護士に相談した。
遺産分割の対象となる遺産は大叔父名義の不動産のほか、大叔母名義の預貯金であった。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が戸籍を調査して相続人を特定し、30名以上の相続人全員に連絡して交渉したところ、遺産分割協議への関与を望まない一部の相続人から依頼者が相続分の譲渡を受けることができた。その後に残りの相続人と交渉した結果、大叔父名義の不動産や大叔母名義の預貯金を依頼者が単独で取得した上で、弁護士関与のもとで不動産売却と預金解約手続を行い、不動産売却代金や解約預金を依頼者以外の相続人に金銭で分配する内容で遺産分割協議を成立することができた。

【弁護士のコメント】
本件では、遺産分割への関与を希望しない相続人から相続分の譲渡を受けることで依頼者の利益を最大限に確保するとともに、関与する相続人の数を減らすことに成功しました。また遺産分割協議に参加した相続人から弁護士費用を法定相続分に応じて負担してもらう了承を得たことで、依頼者の負担を軽減できました。多数の相続人が関与する遺産分割協議は、どうしても時間がかかりますが、計画的に協議を進めることで依頼者の利益を確保しつつ、家庭裁判所の手続を利用せずに円満な解決を導くことも可能です。
取扱事例4
  • 遺産分割
中小企業の代表取締役兼100%株主の遺産分割において全株式を取得し会社の経営立直しに成功した事案

依頼者:50代 男性

【相談前の状況】
中小企業の代表取締役兼100%株主として会社を経営していた父が遺言を残さず急逝した。
相続人は長男(依頼者)、継母、異母妹の3人。遺産は非上場株式(経営した会社の株式)のほか複数の不動産と預貯金。
依頼者は父と同業種の会社を経営していたため、父の会社を引き継いで自らの会社と経営統合することを希望した。
しかし継母も父の会社を経営すると主張し、被相続人の遺産分割協議は進まなかった。
誰が会社の経営を引き継ぐかが決まらない状況で取引先や金融機関への対応に支障が生じるようになったことから、継母と異母妹が弁護士を選任して遺産分割調停を申し立てた。
そのため、依頼者も弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
被相続人の遺産に非上場株式や不動産が存在したため、連携する不動産業者及び公認会計士に株式の評価を依頼した。
その評価額を踏まえて、他の相続人に対し、長男が株式を単独で相続する代わりに、不動産及び預貯金を継母と異母妹が相続する調停案を提示した。
不動産と株式の評価額について合意することができたため調停が成立し、依頼者が代表者として被相続人の会社を継続できる体制が整った。

【弁護士のコメント】
非上場株式の評価は難しく、その価値をどのように算定するかが重要です。
本件では信頼できる公認会計士や不動産業者に株式と不動産の資産価値を評価してもらい、最終的には相続人それぞれが納得して遺産分割をすることができました。
株式を相続する場合には、遺産分割協議書だけでなく議事録や登記関連書類も正確に作成する必要があるため、司法書士との連携も欠かせません。
取扱事例5
  • 遺産分割
相続人のいない姪の特別縁故者として7,000万円超を取得できた事例

依頼者:70代 男性

【相談前の状況】
依頼者は被相続人(姪)の叔父で、被相続人に相続人は一人もいなかった。
依頼者は、被相続人と生前親しくしており、定期的に連絡を取り合い、病気のときには病院に付き添う等の支援をしていた。
姪が急逝した時点で、預貯金や有価証券、不動産等の遺産が1億円以上あったものの、相続人がいないため国庫に帰属してしまう可能性があった。
そこで被相続人の遺産の一部を取得できないかと考えた依頼者は弁護士に対応を相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士は家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てた上で、依頼者と姪の間には生前に緊密なやり取りがあったことや療養看護を継続的に行っていたことを詳細に主張立証した。
その結果、家庭裁判所は依頼者が被相続人の特別縁故者に該当することを認め、依頼者は被相続人の遺産から7,000万円を超える金額を取得できた。

【弁護士のコメント】
被相続人に相続人がいない場合、生前に被相続人と特別密接な関わりがあったり、療養看護につとめていたりした方は特別縁故者として遺産の全部または一部を取得できる可能性があります。
被相続人と親密な関係であったことや看護支援等を行っていたことを裏付ける証拠を整理し、丁寧に主張立証をすることで裁判所に特別縁故者であることを認めてもらいやすくなります。
取扱事例6
  • 遺留分侵害額請求・放棄
遺留分侵害額請求に対して特別受益や不動産評価額を争って請求額を大幅に減額させた事例

依頼者:60代 女性

【相談前の状況】
依頼者は被相続人(母)の長女。
被相続人の作成した公正証書遺言により母名義の自宅不動産や預貯金を単独で依頼者が相続することとされていた。これに対して、依頼者の妹が自らの遺留分を侵害しているとして約600万円の遺留分侵害額請求がなされた。
依頼者は、妹が生前に住宅購入資金の支援(特別受益)を受けていたことや自宅不動産の評価額が過大に見積もられていることに納得がいかず弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士は被相続人の預金通帳の取引履歴を調査し、被相続人の残したメモを整理することにより、被相続人から妹に数百万円の生前贈与があったことを主張した。
さらに、連携する不動産業者の査定に基づいて妹の主張する不動産評価額が近隣の取引相場と比較して高額であることを指摘した。
その結果、妹側の弁護士と協議し、当初の請求額から大きく減額した金額を遺留分侵害額として一括払いすることで和解が成立した。

【弁護士のコメント】
遺留分請求では、不動産評価や特別受益の有無が金額に大きな影響を及ぼします。
相手方の主張を鵜呑みにせず、過去の金銭授受や財産評価の根拠を精査することが極めて重要です。証拠を集めて法的観点から反論することにより請求額を減額できる可能性があります。
取扱事例7
  • 遺産分割
音信不通の相続人から相続分の譲渡を受けて遺産分割協議を成立させた事案

依頼者:50代 女性

【相談前の状況】
依頼者は被相続人(父)の長女。被相続人の死後、母との間では遺産分割協議に対する考え方が一致していたものの、もう一人の相続人である弟と連絡がつかない状況だった。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるところ、弟と連絡がつかないため遺産分割協議を進めることができなかった。そのため、被相続人名義の不動産の名義変更や預金の解約手続きを進められなことに悩み、弁護士に相談した。

【弁護士関与後の解決状況】
弁護士が住民票等を調査して弟の住所を特定し、遺産分割協議に関する考えを確認したいという内容の通知書を送付したところ、弟から「遺産分割協議に一切関わりたくない。」との回答があった。
そこで弟の相続分を依頼者に譲渡する内容の契約書を弁護士が作成し、弟に郵送した。その後、弟から署名押印した契約書が返送されたことで、依頼者と母2人での遺産分割協議か可能となり、家庭裁判所の手続を利用せずに被相続人名義の不動産の名義変更や預金の解約手続を進めることができた。

【弁護士のコメント】
遺産分割協議に関わりたくないという相続人がいる場合、相続分の譲渡を受けることで、関与を希望しない相続人を除外して遺産分割協議を進めることができます。
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