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きむら としはる
木村 俊春弁護士
桜みなと法律事務所
関内駅
神奈川県横浜市中区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内204
対応体制
  • 法テラス利用可
  • 分割払い利用可
  • 初回面談無料
  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • WEB面談可
注意補足

法テラスは離婚事件のみ取扱い可となります。

借金・債務整理の事例紹介 | 木村 俊春弁護士 桜みなと法律事務所

取扱事例1
  • 自己破産
【同時廃止】【資産/免責調査なし】【早期解決】収入金額が比較的多かったものの、同時廃止により早期に自己破産の解決を図ることができた事例

依頼者:30代(男性)

【相談内容】
生活費のために多額の負債を抱えたため、自己破産をしたいということでご依頼を受けました。

【対応方針/結果】
自己破産の手続をするにあたっては、法律上、破産管財人が選任されて、破産管財人の費用(最低20万円)を、別途用意する必要があります。
本件では、依頼者の方がある程度多い収入があり、裁判官面接の際には、相当余裕があるから、そもそも破産手続開始決定が出せるかどうか、仮に出しても資産調査のために破産管財人を選任せざるを得ない旨の指摘を受けました。
これに対して、当職からは、依頼者の方の支出状況を鑑みると、まったく余裕のある生活をしているわけではないことから支払不能状態にあり、他の資産についても裏付け資料をすべて提出することにより、破産管財事件とならず、同時廃止事案となり早期の解決につながりました。

本件のような自己破産の場合、世間的には自己破産をすれば税金を除いたほとんどの債務の免責を受けられることは広く知られていると思いますし、司法書士の先生などが受任するケースもあるかと思います。
もっとも、最終的な判断権者は裁判官ですし、裁判官は法律の観点から各事件を検討されます。
本件では、そもそもの破産手続開始決定の要件である支払不能状態にあるのか、破産手続開始決定が出た後の資産調査の必要性があるのかどうかという法的観点に基づいて、裁判官の疑念を払拭する活動が功を奏したものと思われます。
裁判官の発するメッセージをキャッチし、その穴を埋める活動が依頼者の方の利益につながったものと思われます。
取扱事例2
  • 自己破産
【免責不許可事由あり】【裁量免責】風俗などの浪費により多額の負債を抱えたものの、裁量免責により解決ができた事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
風俗などの利用を理由に多額の負債を抱えて支払いが困難であることから、自己破産の申し立てをしたいとの相談を受け、受任することとなりました。

【対応方針/結果】
自己破産の場合、法律上の建前は、免責不許可事由が存在すると債務の免責を受けられず、弁済をしなければなりません。
もっとも例外として、裁量免責相当と判断されれば、免責を受けることができます。
本件では、確かに多額の負債を抱えたものの、負債の原因となった浪費行為を中止し、現在は収入の範囲内で堅実な生活をしつつ、将来の不測の事態に備えて貯蓄を始めることを目標にして、自己破産の申し立てを行いました。
自己破産申立後の破産管財人との面談においては、現在の破産者の生活状況を具体的に説明し、破産者において、本件破産の原因となった事情がなくなっていること等を説明して、最終的には裁量免責相当との理由で、免責を受けることができました。

本件のように、免責不許可事由が存在するとしても、まったく恐れる必要はありません。
また、破産にネガティブなイメージがあるかもしれませんが、破産というのは、人生の再スタートであり、破産法1条でも「債務者についての経済生活の再生の機会の確保を図る」ことが目的として定められています。重要なのは、現在の生活状況ですので、相談をきっかけに生活を見直したことが経済生活の再生につながったものとなりました。
取扱事例3
  • 自己破産
【破産申立前の資産の消費】【破産管財事件】【自由財産の拡張】破産申立前の資産の支出が不問となり、破産申立後に一定額の自由財産の拡張が認められた事例

依頼者:40代(男性)

【相談内容】
 私立高校に通うお子さんがいらっしゃる方の自己破産の申し立ての依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
依頼者の方の負債を整理する一方で、お子さんが安心して高校生活を送るために、一定の費用の支出は免れない状況でした。
お子さんの高校生活を終了させないためにも、入学準備費用等は、依頼者の方の資産を一部解約して入学準備費用などに充てるとともに、今後の学費として一定額は残しておく必要がありました。
破産申立後の破産管財人との面談の際には、本来的には、破産申立直前の資産の現金化による消費については取り戻しを命じられることがあるものの、本件の消費については、やむを得ない支出であり、子のための有用の資による支出である旨の説明をし、破産管財人からは特におとがめなしとなりました。
また、一定額を超える資産については、総債権者のための配当原資となるところ、依頼者の方のお子さんが私立高校であるため、一定の額を残さないと高校生活が厳しい状況でした。そこで、学費の納入時期や金額を具体的に説明しつつ、依頼者の方の収支にも照らすと、あと20万円は手元に残す必要がある旨の説明をし、破産管財人の納得を得ることができました。

本件は、破産管財人の理解もあって対応することができました。
確かに、原則としては、殆どの資産は総債権者のための配当原資にはなるものの、具体的な事情を説明することにより、自由財産の拡張が認められ、依頼者の方の家族の利益にもつながりました。
決してあきらめる必要はないということを実感した事件でもあります。
取扱事例4
  • 法人破産
【法人破産】【営業活動中】【取引先に秘密裡に】営業活動中の工事関係の法人について、円滑に自己破産の申し立てをして解決ができた事例

依頼者:60代(男性)

【相談内容】
世間を賑わせた某有名会社の不祥事が発覚し、下請である経営する会社の取引債務が大きくなり、会社の首が回らなくなって困ったとの相談を受け、自己破産の申し立ての依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
当初は、依頼者である社長においては、今まで続けてきた会社を畳むのが大変心苦しい旨の話をうかがい、任意整理の道を模索しました。
もっとも、会社の経営状態からすると、取引先や金融機関との調整が難しく、やむを得ず、自己破産の方針を取ることとしました。
自己破産をするにしても、未だ営業活動中であり、自己破産をすることが従業員や取引先に発覚すると混乱を生むことから、密行型で迅速な申し立てにこぎつけることを目指しました。
社長には、早朝や深夜などの従業員や取引先がいない時間帯にもご協力いただき、会社の債務のチェック、資産のチェック、社長自身の自己破産の申し立ての準備をして、方針決定から1週間程度で自己破産の申し立てを行うことができ、無事にすべての債務を整理することができました。

本件は、会社の営業活動中であったこともあり、社長や税理士の先生など、ごく限られたキーパーソンの方々の迅速な協力のもとに奏功した事案です。
自己破産は、弁護士一人では何もできません。
依頼者の方々の協力があるからこそ実現できるものです。
私はやるべきことをするにすぎません。
本件では、当然のことながら申立直後に、取引先や金融機関からの問い合わせ、会社事務所への債権者の訪問等がありましたが、連絡先は代理人である当職の事務所のみとして、会社資産は当職の方で管理保管し、会社事務所の鍵も交換するなどして、債権者の横暴が起こらないように事前準備しました。
営業中の法人の破産は混乱が大きいため、大きな緊張感の中で進めることとなりますが、早期の相談、方針決定、依頼者の方々の協力のゆえに、安心・安全な解決を実現することができました。
取扱事例5
  • 法人破産
【法人破産】【大規模破産】【全国展開】【債権者数500名以上】全国展開をする法人の大規模破産を早期に解決した事例

依頼者:60代(男性)

【相談内容】
全国展開をする美容関係の法人において、借入金が多額となり、従業員への給与の支払も困難であるという相談を受け、相談の結果、法人の自己破産と併せて、社長自身の自己破産の依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
本件は、美容関係の仕事を内容とする全国展開している法人でしたので、まず取引先、顧客の把握が難しく、負債額が数億円を超え、債権者数も500名を超えることが判明しました。
社長から収支のタイミング等を確認し、売上が最大化する時期を見定め、相談から1週間以内に申し立てのデッドラインとすることにしました。
申し立てにおけるスピード感や業務量が大変膨大であったため、社長や経理の方には、早朝、深夜、休日を問わず、連日対応を依頼し、資料の収集などにご協力いただきました。
従業員の方においては、会社資金が枯渇していたことから、解雇予告手当の支給に留まり、未払賃金等は、破産申立後の破産管財人の先生に引き継ぐこととしました。
当然、従業員の方の労務契約の清算も必要となるため、当職も立ち会いのもと、自己破産申し立て直前に解雇手続をしたものの、あまりに膨大な従業員の数のため、対応に苦慮しました。
破産申立後には、当職の事務所が窓口となり、大多数の債権者から問い合わせがきたものの、事情を説明しつつ、今後の破産手続の流れも説明させていただきました。
債権者集会の対応についても、通常の債権者集会は5分程度で終わるのが多いものの、多数の債権者の方の出席や質問もあり、本件の初回の債権者集会は2時間を超えるものとなり、社長による説明を当職もサポートして債権者の方の納得に努め、無事に法人も社長個人も破産手続が終結しました。

本件は、債権者数が多数であり、資産も全国に存在することから、資料の収集などに非常に苦慮しました。社長をはじめとするキーパーソンの方々の協力があり、迅速かつ円滑に破産手続終えることができました。
会社の規模が大きくなるにつれ、会社を畳むときの精神的な負担は計り知れないものと思います。
しかし、無理をして精神を病むのは本末転倒です。
自己破産は社長も含めて関係機関すべてにおいてメリットを生む側面もありますので、本件のように困ったときには早期にご相談いただけると幸いです。
取扱事例6
  • 自己破産
【自己破産】【給与差押え】【中止命令】自己破産申立前に給与の差押えを受けたものの、破産手続開始決定後の中止命令の申し立てにより、給料を取り戻すことができた事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
生活費のために借り入れを継続していたところ、勤務先の給与を差し押さえられて、支払いが不可能となったことから、自己破産の相談があり、依頼を受けることになりました。

【対応方針/結果】
本件は、相談時に給与の差押えがあり、そもそも生活に困窮している状態でした。
仮に、給与の差押えを受けなかったとしても、負債総額に鑑みると支払不能状態であり、自己破産がやむを得ない状況でした。
自己破産の場合、破産手続開始決定が出れば、給与の差押えの中止を、執行裁判所に求めることができます。
中止となると、従業員の方は、差し押さえられた給与分を直ちに受け取ることはできない一方で、債権者も受領できないため、勤務先の方で、破産手続が集結するまでプールすることになります。
そして自己破産手続のなかで、管財事件となった場合には、当該プールされた資産は総債権者のための配当原資となりますが、同時廃止となれば、当該プールされた給与は依頼者の方が全額受領することができます。

本件では、依頼者の方に早期に資料収集をしていただき、同時廃止での自己破産手続開始決定後、直ちに、執行裁判所に中止命令の申し立てをして、債権者が受領できない状態にしたため、後払いにはなるものの、依頼者の方の生活の糧となる給与を確保することができました。
債務整理をしようとする場合、準備途中に債権者が訴訟を起こして、判決に基づいて、差押えをされることはままあります。
他方で、自己破産手続開始決定が出れば、給与の差押えを止めることができます。
同時廃止となれば差し押さえられた分を回収できる場合があります。
本件のように、早期の相談、申し立てのご協力が功を奏しました。
取扱事例7
  • 個人再生
【個人再生】【給与差押え】【中止命令】弁護士費用の捻出が困難な場合の個人再生において、差し押さえられた給与を原資に弁護士費用を賄うことができた事例

依頼者:40代(男性)

【相談内容】
自宅を所有する方から、給与を差し押さえられて支払いが困難である一方で、自宅を残しつつ債務整理を希望されたため、住宅資金特別条項付きの個人再生の申し立てをすることにしました。

【対応方針/結果】
本件では、ある程度の高収入がある一方で、子らのために一定額の支払いをするのがやむを得ない状況がある依頼者の方で、給与の差押えがなければ弁護士費用も債権者への弁済も十分できるものの、差押えを受けているため、これらが困難な状況でした。
本件では、依頼者の方の事情を踏まえて、弁護士費用の捻出に関しては、差押えを受けた給与分から賄うことにして、早期の個人再生の申し立てをしつつ、給与債権の差押中止命令の申し立てをしました。
その結果、弁護士費用+αの費用を債権者の弁済に回ることなく、自宅も確保して、無事に再掲計画の認可決定も出ることとなりました。

本件のように、生活内容などによっては、弁護士費用の捻出が難しい場合もあろうかと思います。
すべの案件にこのような対応をしていませんが、事情によっては対応可能な場合もあります。お気軽にお問い合わせください。
取扱事例8
  • 自己破産
【自己破産】【不動産の任意売却】【転居費用】自己破産申立前の任意売却により、転居費用を売買代金から賄うことができ、生活の安定を確保しつつ自己破産が認められた事例

依頼者:50代(男性)

【相談内容】
不動産をお持ちの方から、債務の支払いが困難となり、自己破産の申し立てをしたいということで依頼を受けました。

【対応方針/結果】
自宅をお持ちで自己破産をすると、アンダーローンの場合、原則として自宅を売却せざるを得なくなります。
また、破産手続が開始されると、基本的に、転居費用は売買代金から賄ってもらうことはできません。
そこで、本件では、債権者の理解や協力を求め、転居しなければ不動産の現金化できないこと、そのための転居費用はやむを得ない費用であること、及び破産手続開始決定後に確実に売却できるとは限らないことなどを説明し、ある程度の転居費用を売買代金から賄うことができ、その後、転居先で安心して自己破産の申し立てをして解決しました。

本件のような不動産の任意売却がある場合、事案によっては低額な売買代金であるとして、破産管財人から当該売買契約を否認されるおそれがあります。
裏を返せば、適正な価格での売却は否認されないということです。自己破産申立前だからこそ、柔軟な解決の余地があった事件であり、転居費用が捻出できないからといって決してあきらめる必要があるわけではない事件でした。
取扱事例9
  • 個人再生
【個人再生】【不動産】【住宅資金特別条項】土地建物を所有する相談者が個人再生の申し立てをすることによって、土地建物を残しつつ債務の整理ができた事例

依頼者:30代(男性)

【相談内容】
 不動産を所有されている相談者の方で、購入したばかりの不動産を残したいという希望があり、住宅資金特別条項付きの個人再生の申し立てをすることにしました。

【対応方針/結果】
上記の方針のもと、ローン会社にも説明をして、個人再生の準備中にも住宅ローンについては、従前どおり滞りなく支払いをしていただき、ローン会社から特に異議も出ず、再生計画の認可決定が出て、自宅を確保することができました。
債務整理とはいっても、各自のご要望があろうかと思います。
支払いができなかったとしても自己破産のみが選択肢であるわけではありませんので、本件のように少しでも困ったらお問い合わせいただけると希望の解決を図る道が残っているかもしれません。
取扱事例10
  • 任意整理
【任意整理】【過払金の回収】【自己破産回避】自己破産申し立ての準備中に多額の過払金が判明し、結果として自己破産の申し立てを回避できた事例

依頼者:40代(男性)

【相談内容】
多額の債務を抱えて支払いが困難になったことから、自己破産の申し立てをしたいということで依頼を受けました。

【対応方針/結果】
自己破産の申し立てのために債権者から取引履歴の開示を受けたところ、複数の会社に対して、多額の過払金が存在することが判明しました。
相手の会社は減額での和解を提案するため、速やかに訴訟を提起して、判決を得ることによってほぼ満額の過払金の回収をすることができました。
当該過払金の回収により、結果として負債額全額を支払うことが可能となったことから、各債権者に対して、一定の遅延損害金等のカットをしてもらって依頼者の方の利益を確保しつつ、自己破産の申し立てを回避することができました。

本件のように、長年、高額の弁済を続けている場合には、過払金が発生している場合もあります。
近年では過払金が発生するのは少なくなったものの、場合によっては、本件のように自己破産を回避して生活や仕事に支障が出ないようにすることもできます。
過払金も時効にかかる場合がありますので、早めの相談が肝となった事件でした。
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